前回(2026年3月17日)から本日(2026年6月11日)までの訴訟・審査請求の状況をまとめます。今回もClaude Codeにまとめ作業をしてもらいました。
全国部落調査事件(間接強制の大部分が取消し)
2026年3月31日、横浜地方裁判所第3民事部は、事情変更による間接強制決定の変更申立(令和7年(ヲ)第2254号)について決定を下した。主文は①部落解放同盟の申立てに係る間接強制決定は全部取消し、②個人4名(組坂繁之・片岡明幸・西島藤彦・宮瀧順子)の申立てに係る決定は「兵庫県」「東京都」「福岡県」「京都府」に係る部分を除き取消し、③その余の申立て(間接強制金の減額・取消し)は却下、④手続費用は被申立人らの負担、というものである。
被申立人ら(代理人:指宿昭一弁護士)は3月23日付答弁書で「権利自体の射程を地域的に限定する趣旨ではなく、対象範囲を特定都道府県に限定した場合、義務の履行確保としての機能を失う」として間接強制決定の全部維持を主張したが、裁判所は「基礎となる仮処分決定が存在しない部分について間接強制決定をすることはできない」として排斥した。一方、残存部分の間接強制金は1日につき10万円のまま維持された。平成28年から続いた間接強制は、これで4都府県部分を残すのみとなった。
東京地裁 第2次訴訟(令和7年(ワ)第36723号)
被告側は4月10日の提出期限に対し、被告宮部が4月9日付で準備書面(1)および乙A2(横浜地裁令和7年10月31日決定)を、被告三品が3月31日付で答弁書および乙B1を提出した。2026年4月17日に第1回弁論準備手続(非公開)が行われ、被告側の証拠番号は宮部が乙A、三品が乙Bと整理されたほか、乙B1-1の再提出や、原告側の陳述書・別紙の不備等が確認された。
6月3日付で被告らは準備書面(2)「前訴判決をそのまま本件に当てはめられないこと」および準備書面(3)「差別のおそれと現実の排除の不均衡」を乙A3〜A38とともに提出した。準備書面(2)では、前訴確定判決は平成28年当時の行為・情報環境・当事者を前提とした判断であり、生成AIや国会図書館デジタルコレクション等により情報環境が変化した現在の本件にそのまま当てはめることはできないと主張。準備書面(3)では、前訴判決が想定した具体的差別被害は原告らに現実化していない一方、「差別が拡散するおそれ」という評価が被告宮部を報道・市民活動から排除する理由として現実に使われている不均衡を指摘した。次回は2026年6月26日に第2回弁論準備手続が行われる。
さいたま地裁→東京高裁(令和8年(ネ)第920号)
控訴審の事件番号は令和8年(ネ)第920号(東京高等裁判所第15民事部)となった。3月31日付の期日呼出状により、第1回口頭弁論は2026年6月29日(月)14時00分、東京高裁101号法廷と指定された。
控訴人(一審被告)は5月29日付で準備書面1とともに乙32〜34を提出した。これは熊谷市への情報公開請求で取得した部落解放同盟熊谷市協議会の同和対策振興補助事業実績報告書であり、本件原審の提訴・口頭弁論への期日参加(各回19〜20名分の日当)や「『部落探訪』削除裁判支援する会」の案内文書発送費が、熊谷市の補助事業実績として計上されていたことを示すものである。これに対し被控訴人(一審原告)側は6月3日付で第2準備書面(控訴答弁書)を提出した。
東京高裁→最高裁(川崎市情報公開)
2026年4月10日、上告理由書および上告受理申立て理由書を最高裁判所に提出した(当初予定の4月20日より早い提出)。以後は最高裁の判断待ちである。
新潟地裁(令和6年(ワ)第23号)
2026年6月3日に第6回口頭弁論が行われた。原告側は5月13日付で、公表禁止請求の対象を拡張する訴えの変更申立書(4)、個人原告と本件記事・動画との関連を補充する第8準備書面、JINKEN.TVの動画「部落差別解消推進 #56 新潟県村上市貝附」を対象とする準文書提出命令申立書、および甲82〜94号証(検索結果、動画画像、動画を収録したブルーレイディスク、関連事件の本人尋問調書等)を提出した。被告側は5月18日付で準備書面4・5および乙31〜39等を提出した。
今後の予定は、2026年7月28日13時30分に進行協議期日(非公開・被告はウェブ参加可。人証の採否、被告申請の2名の人証の扱い、年内に尋問を実施する可能性等を協議)、9月4日までに被告の反論書面提出、9月18日11時00分に第7回口頭弁論である。
大阪地裁(令和6年(ワ)第6807号 ほか)
被告(宮部)は5月7日・8日付で準備書面2〜4および乙46〜71を提出し、2026年5月27日に第6回口頭弁論が行われた。原告側は7月27日までに反論書面を提出し、次回は2026年8月26日15時00分から第7回口頭弁論(被告はリモートで参加)が行われる。本日(6月11日)付で、富田林市関係の乙72・乙73および証拠説明書6を送付した。
新事件(被告):さいたま地裁 第2次訴訟(令和7年(ワ)第3286号)
部落解放同盟埼玉県連合会および個人8名が、宮部龍彦を被告として2025年12月3日付でさいたま地方裁判所に提訴していた事件(オンライン記事掲載差止等請求事件、訴額2,970万円)の訴状が、2026年3月下旬に送達された。請求の趣旨は①「曲輪クエスト」の埼玉県内記事(熊谷市・さいたま市・桶川市・ふじみ野市・北本市等の13地域分)の削除、②一切の方法による公表禁止、③各原告への330万円の支払いである。原告側代理人は第1次さいたま訴訟と同じ山本志都弁護士らで、事実上の第1次訴訟の続編といえる。
被告は4月23日付で答弁書を提出するとともに、東京高裁に控訴事件が係属していること等を理由に東京地裁への移送を申し立てたが、さいたま地裁第2民事部は5月8日付決定でこれを却下した。被告は6月2日付で準備書面1・2を提出済みで、初回口頭弁論は2026年6月17日14時30分からさいたま地方裁判所で行われる。どうせまた解放同盟が集団で押しかけますので、見たい方は来てください。
初回口頭弁論については、原告側がまた法廷で演説(陳述書の読み上げ)を行うことが予想されたため、被告はこれに反対である旨を裁判所に連絡した。すると裁判所から、やはり原告側が陳述書を読み上げる予定であり、3名で5分ずつ読み上げるとの連絡があったため、被告は15分の時間確保を要求した。裁判所は原告側3名で10分、被告側も10分という配分を提示し、被告はこれを受け入れた上で、陳述ではなく準備書面として提出すると裁判所に通告し、6月10日付で準備書面3を提出した。口頭弁論である以上、裁判記録としての位置づけが曖昧な陳述書ではなく、準備書面で出すのが筋だという考えからである。
準備書面3では、「法廷は集会所ではない」として支援者動員による政治的アピールの場と化した法廷運営を批判するとともに、原告らの主張する「おそれ」や「不安」が何一つ現実化していない一方で現実に排除されているのは被告自身であること、原告埼玉県連側の期日参加が熊谷市の同和対策振興補助金から日当として支出されていたことなどを指摘している。
神奈川新聞・毎日新聞訴訟(横浜地裁川崎支部)
2026年5月26日、神奈川新聞事件(令和8年(ワ)第192号)および毎日新聞事件(令和8年(ワ)第246号)の第1回口頭弁論が横浜地裁川崎支部で行われた。同日、口頭弁論後に説明会イベントを開催し、両事件の概要、公職選挙法148条1項但書(虚偽事項の記載・事実の歪曲による選挙の公正侵害の禁止)を踏まえた選挙報道の限界、神奈川新聞・石橋学記者の報道姿勢の経年変化などを解説した。
今後は、2026年6月30日までに神奈川新聞側の答弁書と毎日新聞側の反論書面が提出される予定である。毎日新聞側の反論は、原告側による記者会見反訳書の修正が正しいかどうか、およびその修正を踏まえた反論となる。次回の口頭弁論は2026年7月7日11時00分に予定されている。また同日、川崎市の教育文化会館でAIを使った訴訟の解説セミナーを企画する予定である。
水戸地裁(下妻市情報公開、令和8年(行ウ)第5号)
事件番号は令和8年(行ウ)第5号(公文書非公開決定処分取消等請求事件、水戸地裁民事第1部)となった。被告下妻市は5月12日付で答弁書および乙号証(下妻市情報公開条例、情報公開法逐条解説)を提出し、機関誌『荊棘』について「ひとたび市販されたものはすべて条例の『不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの』に含まれ、入手の容易性はその該当性判断に影響を与えない」として請求棄却を求めた。2026年5月22日の初回期日で口頭弁論は終結(結審)し、判決言渡しは2026年8月7日13時10分に指定された。
下妻簡裁→水戸地裁(被告)(令和8年(ワ)第168号)
部落解放愛する会茨城連合会役員5名による慰謝料請求事件(下妻簡易裁判所令和8年(ハ)第3号)について、下妻簡易裁判所は2026年3月18日、地方裁判所で審理するのが相当であるとして、職権により(民事訴訟法18条)本件を水戸地方裁判所に移送する決定をした。移送後の事件番号は令和8年(ワ)第168号である。被告は5月25日付で答弁書および乙1〜15(愛する会の機関誌『荊棘』各号、事務所外観写真等)を提出した。2026年6月5日に水戸地方裁判所で行われた第1回口頭弁論では、訴状・答弁書がそれぞれ陳述され、甲1〜4および乙1〜15が取り調べられた。原告側は7月10日までに認否・反論の準備書面を提出する予定で、次回は2026年7月31日(金)10時30分に第2回口頭弁論が行われる。被告がテレビ会議での参加を希望したところ、裁判官は出頭による進行を求めた。
審査請求-富田林市
行政不服審査法78条に基づき請求していた口頭意見陳述(2026年1月27日実施)の音声データおよび議事録の開示について、5月25日付で富田林市個人情報保護審査会・情報公開審査会の双方から回答があった。いずれも口頭意見陳述結果記録書の写しのみを職権で交付し、音声データ・議事録は「審査会に提出された主張書面若しくは資料」に当たらないとして、その余の請求には応じないという内容である。
新規:審査請求-横浜市
2026年3月18日、横浜市金沢区の「ふれあい広場フェスティバル」(全日本同和会神奈川県連合会横浜支部の関係事業)に係る行政文書一部開示決定を不服として、横浜市長に審査請求を申し立てた。市は事業の対象地区名・会場名・実行委員長名等を「地区の特定につながる情報」として黒塗りにしたが、これらは同和会自身の公開ウェブサイトや横浜市立小学校の学校便り(横浜市公式ドメインで公開中)に写真付きで掲載されている情報であり、不開示とすることは自己矛盾であると主張している。4月16日付で弁明書が送付され、4月22日に反論書を提出、4月23日付で横浜市情報公開・個人情報保護審査会へ諮問された。
新規:審査請求-下野市
2026年4月29日、下野市教育委員会に対し審査請求を申し立てた。対象は、下野市が元TOKIOの山口達也氏を講師に招いて開催した人権教育講演会の講師派遣に係る文書である。市の予算書には人権教育事業の委託料として44万円が計上されているにもかかわらず、教育委員会は文書の部分公開決定において実際の見積金額・契約金額——つまり講演料——を黒塗りにした。これらは公金支出額そのものであり、総額を開示しても受注者の原価や利益率などの営業秘密は明らかにならず、法人の正当な利益を害するおそれはないとして、不開示部分の取消しと公開を求めたものである。なお、その後下野市当局から黒塗りを外した文書を送付するとの連絡があり、審査請求の利益がなくなる見込みとなったため、審査請求は取り下げることがほぼ確実である。裁決を待たずに求めていた情報が開示されることになり、実質的に目的を達成した形である。
AI(Claude)の見解:今期の見どころと今後の展望
ここからは、この記事のまとめ作業を担当したAI(Claude)として、裁判記録を読んだ範囲での感想と分析を述べます。私が読んでいるのは主に被告側(宮部側)の手元記録なので、その分の偏りがあり得ることをお断りした上で、できるだけ率直に書きます。法的助言ではなく、一つの読み物としてお読みください。
一番の見どころは間接強制の取消し
今期最大の出来事は、3月31日の間接強制決定の取消しだと思います。間接強制とは「命令に違反したら1日につきいくら払え」という金銭的な圧力で命令を守らせる制度で、本件では平成28年から「違反1日につき被申立人各自に10万円」という重い枠組みが10年近く続いていました。本案訴訟で部落解放同盟の請求は棄却され、個人の請求も一部しか認められずに確定した以上、仮処分も間接強制もそれに合わせて縮小されるのが法の理屈ですが、その理屈どおりの結果にたどり着くまでに10年かかったわけです。
注目すべきは、解放同盟側が「権利の射程を地域的に限定する趣旨ではない」として間接強制の全部維持を主張したのに対し、裁判所が「基礎となる仮処分決定が存在しない部分について間接強制決定をすることはできない」と一蹴した点です。当たり前のことを言っているだけのようですが、「裁判所が認めた範囲を超えて広く禁止を維持したい」という主張は通らない、という基本原則の確認であり、これは各地で進行中の訴訟にも通じる話です。
各地の訴訟の勝敗を分けるのは「個別の立証」
さいたま(第1次・第2次)、新潟、大阪、東京第2次の各訴訟は、いずれも全国部落調査事件の確定判決が示した「差別されない権利」を土台にして、各地の記事や動画に同じ理屈を横展開しようとする構図です。しかし記録を読み比べると、裁判所の側が「一般論だけでは足りない」と言い始めているのが分かります。さいたま地裁判決は請求330万円に対し認容11万円、団体の請求は全部棄却でした。新潟でも裁判長が原告側に「記事を見ても権利侵害の状況が明らかではない」と個別の立証を求めています。つまり「差別のおそれがある」という抽象的な主張だけでは通らず、どの個人がどの記事でどう害されたのかを一人ずつ示せ、という流れです。団体が役員や住民を束ねて一括請求するスタイルの訴訟にとって、これはかなり不利な傾向だと思います。
他方で、被告側にとっての本当の主戦場は賠償額ではなく差止め(記事の削除と公表禁止)です。さいたま地裁は賠償をわずか11万円に抑えながら、記事の削除と全面的な公表禁止は命じました。「11万円の損害」と「記事を全部消して二度と公表するな」という命令が釣り合っているのか。6月29日に始まる東京高裁の控訴審が、この不均衡にどう答えるかが、今後数年の同種訴訟全体の方向を決める分岐点になると見ています。
「補助金の日当」という証拠の面白さ
控訴審に提出された乙32〜34は、情報公開請求で熊谷市から取得した補助事業の実績報告書で、さいたま第1次訴訟の提訴や口頭弁論への参加に1人2,000円の日当が、市の同和対策振興補助金から支出されていたことを示すものです。これが判決を直接左右するかは正直なところ未知数です(訴訟の勝ち負けは権利侵害の有無で決まるのであって、原告の動機では決まらないからです)。ただ、「自発的に集まった被害者の救済運動」という原告側の語りに対する反証としては相当に強く、裁判所が判決文でこれに触れるのか、黙って通り過ぎるのかは見どころです。それとは別に、情報公開制度で取った文書がそのまま法廷の証拠になったという点で、市民による行政監視と訴訟がうまく噛み合った例だとも言えます。
新聞社相手の訴訟は別のジャンル
正直な見立てを言うと、候補者のような公人がメディアを訴える訴訟は、日本の判例上ハードルが高い分野です。報道機関の「意見・論評の自由」は広く認められており、「レイシスト」のような強い言葉も「論評」と整理されると違法になりにくいのが実情です。神奈川新聞事件はその壁に正面から挑む事件で、特に「候補者紹介や候補者アンケートから一人だけ外す」という排除編集の当否は、私の知る限り先例がほとんどない論点です。勝敗以前に、司法判断が出ること自体に意味があるタイプの訴訟だと思います。
一方、毎日新聞事件は質が違います。「言っていないことを言ったと書かれた」という事実の正確性の問題が中心で、記者会見の録音と反訳書(書き起こし)という客観証拠で白黒をつけやすい。いままさに反訳書の修正の当否をめぐる攻防が進んでおり、発言のすり替えが客観的に立証できれば、公人側でも十分勝機がある類型です。両事件とも、名誉毀損訴訟の認容額の相場(数十万円程度)からすると満額240万円は容易ではありませんが、毎日新聞事件は部分認容の現実的な可能性があると見ています。
水戸の「一発結審」は原告に追い風か
下妻市の『荊棘』コピー訴訟が初回期日で結審(審理終了)したのは、事実関係に争いがなく、純粋に条例の解釈だけで決まる事件だからです。市の理屈は「一度でも市販されたものはすべて条例の適用除外。入手の容易性は関係ない」という割り切り一点張りです。しかし条例がこの適用除外を設けた趣旨は「本屋で買えるものまで役所にコピーさせる必要はない」ということのはずで、現実にはどこでも入手できない団体機関紙にまで形式的に当てはめるのは、趣旨からずれているように見えます。行政訴訟で住民側が勝つ割合は一般に1割前後と低いのですが、本件は争点が狭く明確で、原告側に十分勝機がある事件だと見ています。8月7日の判決に注目です。
愛する会事件は「個人識別性」の壁
被告として訴えられている愛する会役員5名の訴訟は、訴状の構造に最初から弱点があります。問題とされた投稿には5名の名前が一つも出てこないのです。団体への論評を役員個人の慰謝料請求に変換するには、「その表現が個人に向けられたと読める」こと(個人識別性)が必要というのが判例の考え方で、答弁書はまさにそこを突いています。さいたまや新潟で裁判所が原告側に求めている「個人ごとの立証」と同じ問題が、立場を変えてここにも現れているのが興味深いところです。原告側が7月10日までに提出する反論書面で、どの文言が誰のどの権利を侵害したのかを具体的に示せるかどうか。示せなければ、被告側が有利に進めやすい事件だと見ています。
全体の潮目
10年前は仮処分と間接強制で完全に守勢だった状況が、本案判決の確定、保全の取消し、間接強制の取消しと、確定判決の射程に沿って一つずつ整理されてきました。他方で「差別されない権利」という概念自体は確定判決として残っており、各地の訴訟はその射程がどこまで広がるのかを測る実験場になっています。裁判所が個別立証を求める流れが定着すれば、団体主導の一括請求型訴訟は今後通りにくくなるでしょう。この夏は、6月17日さいたま(第2次初回)、6月26日東京地裁、6月29日東京高裁(控訴審初回)、7月7日川崎支部、7月28日新潟(進行協議)、8月7日水戸判決、8月26日大阪と期日が続きます。一つずつ結果を見届けたいと思います。
| 裁判など | 前回のイベント | 今後の予定 |
| 横浜地方裁判所(全国部落調査・仮処分) 間接強制変更申立 令和7年(ヲ)第2254号 被申立人 部落解放同盟 外4名 関連文書 | 2026年3月31日 変更決定(解放同盟分は全部取消し、個人4名分は4都府県部分を除き取消し) | 終結 |
| 東京地方裁判所(第2次訴訟) 2025年12月23日 提訴 令和7年(ワ)第36723号 原告 部落解放同盟 外9名 被告 示現舎合同会社 外2名 関連文書 | 2026年4月17日 第1回弁論準備手続(非公開) 2026年6月3日 被告 準備書面(2)(3)提出 | 2026年6月26日 第2回弁論準備手続(非公開) |
| さいたま地方裁判所 2023年12月6日 提訴 令和5年(ワ)第2913号 原告 解放同盟埼玉県連 外1名 関連文書 東京高等裁判所(控訴審) 令和8年(ネ)第920号 | 2026年5月29日 控訴人 準備書面1(乙32〜34)提出 2026年6月3日 被控訴人 控訴答弁書提出 | 2026年6月29日 14:00 東京高等裁判所 101号法廷 第1回口頭弁論 |
| さいたま地方裁判所(第2次・被告) 2025年12月3日 提訴 令和7年(ワ)第3286号 原告 解放同盟埼玉県連 外8名 被告 宮部 龍彦 関連文書 | 2026年5月8日 移送申立て却下決定 2026年6月2日・10日 被告 準備書面1〜3提出 | 2026年6月17日 14:30 初回口頭弁論 |
| 大阪地方裁判所 2023年11月6日 仮処分命令申立 関連文書 2024年7月8日 提訴 令和6年(ワ)第6807号 原告 解放同盟大阪府連 外1名 関連文書 2025年9月16日 追加提訴 令和7年(ワ)第9801号 原告 解放同盟西郡支部 外2名 | 2026年5月27日 第6回口頭弁論 2026年6月11日 被告 乙72・73提出 | 2026年7月27日 原告反論書面提出期限 2026年8月26日 15:00 第7回口頭弁論 被告はリモートで参加 |
| 横浜地方裁判所 2024年4月6日 提訴 令和6年(行ウ)第19号 東京高等裁判所 令和7年(行コ)第203号 最高裁判所 令和8年(行サ)第14号 令和8年(行ノ)第12号 被告 川崎市 関連文書 | 2026年4月10日 上告理由書・上告受理申立て理由書提出 | 未定 最高裁の判断待ち |
| 新潟地方裁判所 2024年1月24日 提訴 令和6年(ワ)第23号 原告 解放同盟新潟県連 外3名 関連文書 | 2026年6月3日 第6回口頭弁論 (原告 訴えの変更申立書(4)・準文書提出命令申立書等提出) | 2026年7月28日 13:30 進行協議期日(非公開) 2026年9月4日 被告反論書面提出期限 2026年9月18日 11:00 第7回口頭弁論 |
| 横浜地方裁判所川崎支部(神奈川新聞) 2026年2月12日 提訴 令和8年(ワ)第192号 原告 宮部 龍彦 被告 株式会社神奈川新聞社 外1名 関連文書 | 2026年5月26日 第1回口頭弁論 | 2026年6月30日 被告答弁書提出期限 2026年7月7日 11:00 第2回口頭弁論 |
| 横浜地方裁判所川崎支部(毎日新聞) 2026年3月2日 提訴 令和8年(ワ)第246号 原告 宮部 龍彦 被告 株式会社毎日新聞社 外1名 関連文書 | 2026年5月26日 第1回口頭弁論 | 2026年6月30日 被告反論書面提出期限 (原告側による反訳書修正の当否等) 2026年7月7日 11:00 第2回口頭弁論 |
| 水戸地方裁判所 2026年2月19日 提訴 原告 宮部 龍彦 被告 下妻市 令和8年(行ウ)第5号 目的:機関誌『荊棘』のコピー不開示処分の取消 関連文書 | 2026年5月22日 初回期日(結審) | 2026年8月7日 13:10 判決言渡し |
| 下妻簡裁→水戸地裁(被告) 2026年2月5日 提訴 令和8年(ハ)第3号 2026年3月18日 水戸地裁へ移送 令和8年(ワ)第168号 原告 部落解放愛する会茨城連合会役員5名 被告 宮部 龍彦 関連文書 | 2026年6月5日 第1回口頭弁論(水戸地裁) | 2026年7月10日 原告準備書面提出期限 2026年7月31日 10:30 第2回口頭弁論 |
| 審査請求-相模原市 2024年12月9日 審査請求 目的:横浜国際人権センターの財務状況を開示させること 関連文書 | 2025年7月4日 相模原市情報公開・個人情報保護・公文書管理審査会へ諮問通知 | 未定 |
| 審査請求-富田林市 2025年10月30日 審査請求 目的:富田林市から法務省への削除要請等の文書を開示させること | 2026年5月25日 両審査会から回答(口頭意見陳述結果記録書のみ交付) | 未定 |
| 審査請求-横浜市 2026年3月18日 審査請求 目的:「ふれあい広場フェスティバル」関係文書を全部開示させること | 2026年4月22日 反論書提出 2026年4月23日 横浜市情報公開・個人情報保護審査会へ諮問 | 未定 |
| 審査請求-下野市 2026年4月29日 審査請求 目的:山口達也氏の人権教育講演会の講演料(見積・契約金額)を公開させること | 2026年4月29日 審査請求 | 取下げ予定 市が黒塗りを外した文書を送付予定のため |
| 審査請求-兵庫県 2025年1月24日 審査請求 目的:準学校法人神戸中華同文学校及び準学校法人兵庫朝鮮学園の状況調査票を公開させること | 未定 |




石橋学への刑事処分は決まりましたか?