東京高裁第14民事部第2回審尋

カテゴリー: 全国部落調査事件 | タグ: , | 投稿日: | 投稿者:
By 宮部 龍彦

前回に続き、筆者のマンションが差し押さえられた件で、保全抗告の第2回審尋が10月19日に行われました。

示現舎側の書面はこちらです。
準備書面(1)C-H29-10-15.pdf
証拠説明書C-H29-10-15 .pdf

片岡明幸副委員長側の書面はこちらです。
債権者準備書面-H29-10-17.pdf

今回は、部落がどうこうという話はあまりなくて、「部落解放同盟関係人物一覧」について、プロバイダ責任制限法上の扱いはどうなるかという法律論が主となっています。

プロバイダ責任制限法というと、インターネット掲示板等を規制するための法律と誤解されていますが、むしろ逆で、大量の情報を扱うインターネットサービスが全ての情報について全責任を負うことは現実的でないので、それらのサービスについて条件によって免責する、つまり規制緩和のための法律です。

Wikiもインターネット上で情報を媒介するサービスなので、プロバイダ責任制限法の対象となります。そこに、他人を中傷するような内容が書き込まれたとしても、プロバイダがそのことに気づいた時点で対処すれば、原則としてそれ以上の責任は問われないことになっています。

解放同盟側の主張を端的に言えば、「部落解放同盟関係人物一覧」については情報を媒介するのではなくて、筆者が自分で書き込んでいたのだろうということです。

この点については事実無根なので、さらに反論することにしました。次回審尋が11月27日に行われます。

また、同和地区Wiki関係の仮処分について、概ね発禁を維持した東京高裁の決定について、許可抗告申立て、特別抗告を行いました。示現舎側が提出した書面は次の通りです。

許可抗告申立て理由書B-H29-10-19.pdf
特別抗告理由書B-H29-10-19.pdf

宮部 龍彦 について

ジャーナリスト、ソフトウェアアーキテクト。信州大学工学部卒。 同和行政を中心とする地方行政のタブー、人権ビジネス、個人情報保護などの規制利権を研究している。「ネットの電話帳」管理人。

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