裁判の状況

最終更新: 2026年10月2日(随時更新します)

このページについて

宮部龍彦が当事者となっている裁判・審査請求の一覧と進行状況をまとめています。詳しい経過報告は示現舎の「裁判」カテゴリ記事をご覧ください。訴状・準備書面・判決などの実物は、下の各表の「書面一覧」リンクから事件ごとに見ることができます。

直近の期日

日時・傍聴裁判所内容
2026年10月6日 11:00
公開
横浜地裁川崎支部 VS神奈川新聞 第3回口頭弁論(神奈川新聞訴訟)
2026年10月7日 15:30
公開
東京高等裁判所(101号法廷) VS解同埼玉県連 控訴審判決言渡し(さいたま第1次訴訟)
2026年11月4日 14:30
非公開
さいたま地方裁判所 VS解同埼玉県連 進行協議(さいたま第2次訴訟)
2026年11月10日 11:00
公開
横浜地裁川崎支部 VS毎日新聞 第4回口頭弁論(毎日新聞訴訟)
2026年11月11日 11:00
公開
大阪地方裁判所 VS解同大阪府連 第8回口頭弁論(大阪訴訟)
2026年11月18日 13:30
公開
新潟地方裁判所 VS解同新潟県連 証人尋問・本人尋問(新潟訴訟。16:00まで)
2026年11月19日 11:00
公開
東京高等裁判所(812号法廷) VS下妻市 控訴審第1回口頭弁論(下妻市情報公開訴訟)
2026年11月27日 14:00
非公開
東京地方裁判所 VS解放同盟 弁論準備手続(東京第2次訴訟)
2026年12月18日 11:45
公開
水戸地方裁判所 VS愛する会茨城県連 判決言渡し(茨城訴訟)
2027年2月10日 14:30
公開
さいたま地方裁判所 VS解同埼玉県連 第2回口頭弁論(さいたま第2次訴訟)

※ 公開 の期日はどなたでも法廷で傍聴できます。非公開(弁論準備手続・進行協議)は傍聴できません。

次の書面提出期限

期限事件・提出する側書面
2026年10月9日新潟訴訟提出:解同新潟県連等亡くなった個人原告の相続人が自らの権利侵害を理由に提起する新しい訴え(本件と併合される予定)
2026年10月13日大阪訴訟提出:宮部準備書面5・6(任意的訴訟担当・投稿別の違法性への反論、請求の拡張部分を含む認否)
2026年10月28日さいたま第2次訴訟提出:宮部解同埼玉県連側の原告ら第2準備書面と陳述書(甲65〜73号証)への反論
2026年10月28日さいたま第2次訴訟提出:解同埼玉県連等宮部側の求釈明への回答と、原告ら第2準備書面にある「白山神社」「弾左衛門」といった記載の意味と主張・立証の方法
2026年10月末(提出目安)東京第2次訴訟提出:宮部解放同盟側の準備書面2〜4と事実実験公正証書への反論(準備書面4ほか)
2026年10月末(提出目安)東京第2次訴訟提出:解放同盟等消滅時効に関する追加の主張(ある場合)、前訴判決の全文、公正証書の証拠説明書の出し直し
2026年10月末毎日新聞訴訟提出:毎日新聞等宮部の準備書面2への再反論(必要な場合)
2026年11月10日新潟訴訟提出:宮部上記の新しい訴えに対する答弁書と、尋問に向けた陳述書

※ 提出する当事者名で表示しています。「提出目安」は期日で示された予定であり、裁判所が明確に指定した期限ではありません。

原告として提起した訴訟

事件状況
川崎市情報公開訴訟 横浜地裁 → 東京高裁 → 最高裁
令和8年(行ツ)第167号・(行ヒ)第175号
VS川崎市 書面一覧
9月9日、最高裁第三小法廷が上告棄却・上告不受理の決定をし、控訴審判決(2026年1月22日、東京高裁第14民事部)が確定しました。決定の理由は定型文で、実質的な判断は示されていません。控訴審判決は、同和団体の代表者・役職者の氏名を非開示とした市の判断について「同和団体の実態を判断する必要は見受けられない」としています。終了
下妻市情報公開訴訟 水戸地裁 民事第1部 → 東京高裁 第19民事部(控訴審)
令和8年(行ウ)第5号 / 令和8年(行コ)第258号
VS下妻市 書面一覧
8月7日判決言渡し。請求は棄却され、公開決定の義務付けを求める訴えは却下されました。裁判所は、機関紙「荊棘」が発行元の事務所で購入できることを理由に、市の情報公開条例が定める「不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの」に当たり、公開請求の対象となる公文書ではないと判断しています。8月14日に控訴。控訴審の事件番号は令和8年(行コ)第258号(東京高裁第19民事部)。9月24日、控訴理由書と新たな証拠(甲10・甲11)を提出しました。控訴理由書では、発行元は最新号以外を販売しておらず、原判決自身の基準(一般人が購入できるか)によっても過去の号は同条例の除外に当たらないこと、原判決は公開請求の対象である各号が購入できたかどうかを認定していないことなどを主張しています。控訴審第1回口頭弁論は11月19日 11:00(東京高裁812号法廷)と指定されました
富田林市情報公開訴訟 大阪地裁 第2民事部
令和8年(行ウ)第160号
VS富田林市
9月23日、富田林市在住の市民と共同で提訴しました(裁判所の電子提出システムを利用)。富田林市は、インターネット上の投稿の削除を大阪法務局などに求める依頼文書を、2025年3月に市議会議員の公開請求に対して全部公開しました。ところがその半年後、同じ種類の文書を求めた共同原告の公開請求と宮部の本人開示請求に対しては、文書があるかどうかも答えずに拒否しています。市は、先に公開した後で内部の取扱いの方針を変えたことを認めています。訴訟では、各決定の取消しと開示の義務付け、国家賠償を求めています。9月27日に証拠(甲1〜27号証)を提出しました。第1回口頭弁論の期日は未定です
神奈川新聞訴訟 横浜地裁川崎支部
令和8年(ワ)第192号
VS神奈川新聞 書面一覧
7月7日の第2回口頭弁論で新聞社側が反論書面を提出。8月23日、原告が再反論の準備書面1と証拠説明書(2)(甲39〜51号証)を提出しました。ふれあい館の社会教育事業報告書や川崎市議会の会議録など、記事が前提とする事実を検証する公文書を新たに証拠として提出しています。次回10月6日 11:00 第3回口頭弁論
毎日新聞訴訟 横浜地裁川崎支部
令和8年(ワ)第246号
VS毎日新聞 書面一覧
7月7日の第2回口頭弁論で原告の準備書面1を陳述。同期日で裁判所から、記事の各記載を事実の摘示とみるか論評とみるかを明らかにするよう釈明がありました。8月28日、毎日新聞側が準備書面(1)を提出。会見で原告が述べた「問題」とは治安の問題を指すこと、記事の「更地にして開発すべきだ」との記載は会見での主張を適切に要約したものであること、「明確な回答を避けた」との記載は質疑応答を前提とする正当な論評であることを主張し、原告の主張をいずれも争うとしています。9月29日の第3回口頭弁論で毎日新聞側の準備書面(1)が陳述されました。裁判所の確認に対し、毎日新聞側は、同書面のうち原告が会見で池上町についても補償金の支払いによる解決を主張したとする補充の部分は、事情として述べたものだと説明しました。10月2日、原告が準備書面(1)への反論の準備書面2を提出しました。記事が鉤括弧を付けて原告の発言とした「だって放火したら危ないじゃないですか」は、毎日新聞の記者自身が会見の録音を聞き直して訂正した反訳書(乙1号証)のどこにもないこと、記者の問いに対して原告が実際に述べたのは「だって誰も火つけなくてもあれ燃えますから」という放火を前提としない発言であったこと、「治安上問題がある」との文言も反訳書になく、「更地にして開発すべきだ」との記載は住民が移る住宅を建てるという提案の中核を落としたものであることを主張しています。毎日新聞側は必要があれば10月末までに再反論します。次回11月10日 11:00 第4回口頭弁論(この期日で弁論が終結する可能性があります)

被告として係属中の訴訟(部落解放同盟関係ほか)

事件状況
新潟訴訟 新潟地裁 第一民事部
令和6年(ワ)第23号
VS解同新潟県連 書面一覧
8月28日、解同新潟県連側の第8・第9準備書面等への反論一式を提出しました(準備書面6・準備書面7・証拠に対する意見書・証拠説明書と新たな書証乙56の1〜乙63。期限9月4日より前倒し)。反論の柱は、①公表禁止請求に追加された各地域の地名・地理・歴史が明治期以降の行政資料・自治体史・解放運動側の刊行物に記載されてきたこと、②名誉毀損とされた記事の引用の正確性と、確認会に関する県教育委員会の行政文書による裏付け、③毎日新聞が大阪の部落問題学習会を地名とともに報じた記事(乙63)を踏まえた、地域を語る行為の選別的禁止への反論です。8月23日には証人(元新潟県教育次長)の尋問事項書も提出済み。9月18日の第7回口頭弁論で、証人2名と宮部本人の尋問を11月18日 13:30から行うことが決まりました(元新潟県教育次長、新潟県高等学校教職員組合執行委員長、宮部の順)。亡くなった個人原告の請求については、相続人が受け継ぐ部分だけを陳述し、相続人自身の権利侵害を理由とする請求は、裁判所の指摘により、別の訴えを起こしたうえで本件と併合する扱いになりました(提訴は10月9日まで、宮部の答弁書と陳述書は11月10日まで)。弁論終結は2027年2月3日の予定
大阪訴訟 大阪地裁 第22民事部
令和6年(ワ)第6807号ほか
VS解同大阪府連 書面一覧
8月26日に第7回口頭弁論。解同大阪府連側の第4〜第6準備書面が陳述されました。同側は8月21日付で請求を拡張し、削除等を求める対象は41記事・26動画から44記事・29動画に増えています(追加は高槻市梶原・高槻市春日町・島本町広瀬の3記事・3動画。拡張の陳述は送達確認のため次回に持ち越し)。また同側は、証拠として提出予定の動画1本を「手元で提出できる状態にない」として宮部に提出を求めましたが、宮部は立証責任は原告側にあるとして任意提出に応じない旨を述べ、裁判所は文書提出命令を申し立てる場合の根拠の検討を原告側に求めました。宮部の反論書面(請求拡張部分への認否を含む)は10月13日までに提出予定。次回11月11日 11:00 第8回口頭弁論
さいたま第2次訴訟 さいたま地裁
令和7年(ワ)第3286号
VS解同埼玉県連 書面一覧
7月30日の進行協議で、裁判所が原告側に対し、各記事・動画と各個人原告との具体的関係を明らかにするよう指示(提出期限9月18日)。9月11日、宮部が準備書面4・5と証拠説明書、新たな書証(乙22〜36)を提出しました。準備書面4は請求の拡張(追加10記事の差止め・動画・慰謝料の増額)への答弁と認否、準備書面5は解同埼玉県連が県内の部落出身者を代表して訴訟を追行できるかを主に争うもので、県連が久喜市職員へのハラスメント問題で市の申入れに応じなかった経過(久喜市の公文書)などを証拠としています。新たな書証には、追加された各記事の地域が県連自身の刊行物や自治体の公刊資料に記載されていることを示す資料を含みます。9月24日付で、解放同盟埼玉県連側が原告ら第2準備書面と陳述書9通(甲65〜73号証)を提出しました(期限は9月18日。証拠説明書は9月25日に追送)。個人原告8名が、それぞれ自分と関係があるとした記事は甲1・4・5・6・7・9の6本で、差止めを求める23本のうち17本については、個人原告との関係は示されていません。同側はこの17本を含む全記事について、婚姻関係のつながりや生活圏の広がりを理由に差止めを求め、「必要に応じて、主張を補充する準備がある」としています。結び付きの根拠は各原告の陳述書で、同書面は「本件記事では、原告個人名や原告個人宅が特定して記載されているわけではない」としています。9月28日の進行協議では、裁判長が解同埼玉県連側に提出期限を守るよう注意したうえで、宮部側の求釈明のいくつかに答えることと、原告ら第2準備書面にある「白山神社」「弾左衛門」といった記載がどういう意味で、それをどう主張・立証するのかを示すことを求めました。宮部側が、原告らの居住を示す資料は陳述書だけで客観的な資料がないことを指摘したのに対し、裁判長は、客観的な資料を出すかどうか検討するよう同側に述べました。同側は、請求を拡張した地域に住む人を原告に加えるため別の訴えを起こし、本件との併合を求めたと述べています(宮部にはまだ届いていません)。双方が10月28日までに書面と証拠を出します。次回11月4日 14:30 進行協議、2027年2月10日 14:30 第2回口頭弁論
東京第2次訴訟 東京地裁 民事第31部
令和7年(ワ)第36723号
VS解放同盟 書面一覧
弁論準備手続中。6月26日の第2回弁論準備手続では、裁判所が解放同盟側に対し、主張する不法行為の内容を整理して書面で提出するよう求めました。9月9日・10日、解放同盟側が準備書面2〜4を提出。差止めの範囲を都道府県単位に限った前訴確定判決の判断は「本二次訴訟において是正されるべき」とし、平成28年以降の宮部の発言を一連の継続的不法行為と構成しています。9月18日、解放同盟側が事実実験公正証書(甲22号証)を提出しました。個人原告9名の住民票等の記載と、訴状の別紙目録に掲げられた一覧表の記載とを公証人が突き合わせた書面で、嘱託人である原告ら代理人が指摘した記載との一致が確認された、という内容です。突合の単位は地名で、丁目や地番は原則として対象外とされています。宮部・示現舎側は8月13日、裁判所からの和解の打診に対し、和解には応じず判決を求める旨の上申書を提出しています(被告: 示現舎合同会社、宮部龍彦、三品純)。9月24日の第3回弁論準備手続では、解放同盟側の準備書面2〜4が陳述されました。公正証書は号証番号に誤りがあったため取扱いが保留となり、解放同盟側が証拠説明書を出し直します。裁判所の確認に対し、解放同盟側は、前訴では任意的訴訟担当として訴えたのではないが、本件では任意的訴訟担当の主張を追加して維持していると説明しました。また裁判所は、各発言が独立の不法行為とされた場合に3年より前の行為の消滅時効をどう考えるかを解放同盟側に確認し、同側は持ち帰って検討するとしました。宮部・示現舎側は、前訴確定判決の射程を中心とする準備書面4に公正証書への反論を加え、10月末までに提出します。次回11月27日 14:00 弁論準備手続
さいたま第1次訴訟(控訴審) 東京高裁 第15民事部
令和8年(ネ)第920号
VS解同埼玉県連 書面一覧
2026年6月29日の控訴審第1回口頭弁論で弁論終結。10月7日 15:30 判決言渡し
茨城訴訟 下妻簡裁 → 水戸地裁(移送)
令和8年(ワ)第168号
VS愛する会茨城県連 書面一覧
7月31日に第2回口頭弁論。8月22日、被告が準備書面1と証拠説明書(2)を提出しました。9月25日の第3回口頭弁論で被告の準備書面1と書証(乙11〜15)が確認され、弁論が終結しました。12月18日 11:45 判決言渡し

全国部落調査事件(仮処分・間接強制)

VS解放同盟(横浜地裁 第3民事部)

2016年から続く全国部落調査事件の保全手続について、横浜地方裁判所は2026年3月31日、部落解放同盟による間接強制の申立て(令和7年(ヲ)第2254号)を全部取り消す決定をしました。現在は4都府県部分の間接強制のみが残っています。書面一覧

審査請求(行政不服審査)

いずれも以下の行政機関の処分(不開示決定等)を審査請求で争っているものです。

相手方・請求日状況
相模原市 2024年12月9日 請求 書面一覧 審理終結、審査会に諮問中(裁決待ち)
兵庫県 2025年1月24日 請求 係属中。9月10日に県の担当者から電話があり、公開を前提に審査を進めていること、当方から追加の意見書を出す必要は今のところないことが伝えられました。結論の時期は示されておらず、裁決などの書面はまだ届いていません
富田林市 2025年10月30日 請求 口頭意見陳述・上申書提出済み(裁決待ち)。9月23日、同じ決定の取消しを求める訴訟も起こしました(上の「富田林市情報公開訴訟」)
横浜市 2026年3月18日 請求 反論書提出済み、係属中
法務省 2026年7月3日 請求 係属中

出典: 宮部龍彦「裁判の状況」(tatsuhiko.miya.be)。内容は元のページから自動で取り込み、3時間ごとに更新します。