以前、横浜地裁相模原支部が解放同盟の片岡明幸副委員長を「被差別部落出身者」認定しましたが、それについて筆者が東京高裁に保全抗告しました。本日は、それについて審尋がありました。
筆者が提出した書面はこちらです。
保全抗告状C-H29-7-19.pdf
保全抗告理由書C-H29-8-4.pdf
証拠説明書C-H29-8-4.pdf
それに対する、片岡明幸副委員長側の答弁書がこちらです。
あらましを言うと、地裁相模原支部の判決には、双方が述べてもいない、片岡明幸副委員長の出身地が全国部落調査に掲載されているということが書いてあったので、筆者が片岡明幸副委員長の実家の肉屋に訪れたら、片岡明幸副委員長が憤怒したという流れです。詳細は双方の書面をお読み下さい。
東京高裁の担当裁判官は、大須賀寛之裁判官です。審尋で裁判官は、同和ということには一切触れず、同和地区Wikiはプロバイダ責任制限法の特定電気通信に該当すると考えられるので、その点について双方が主張を補充して欲しいということでした。
そして、さらに審尋が継続されることになり、次回は10月19日10時に審尋が行われることになりました。
一方、全国部落調査の発禁を維持した東京高裁第9民事部の決定に対して次の通り許可抗告・特別抗告をしておきましたが…
抗告許可申立書A-H29-6-22.pdf
特別抗告状A-H29-6-22.pdf
許可抗告申立て理由書A-H29-8-16.pdf
特別抗告理由書A-H29-8-16.pdf
通例通り、許可抗告は不許可となり、特別抗告が最高裁に係属した状態になっています。
次のイベントは9月25日に14:00に東京地裁で行われる本案の弁論です。今回も傍聴券が配布されるので、傍聴希望者は13:40までに東京地方裁判所の正門に行ってください。
部落出身者でもない人が自称部落民とは絶対に言わないであろう。
言う意味が皆無である。