2月1日、全国部落調査事件の控訴審が行われました。今回で結審し、6月28日午後2時に判決が言い渡される予定です。
当日の様子はライブ動画でも解説しています。
またもや裁判官が交代して、土田昭彦裁判官が担当になりました。調べてみると、来年4月に定年退官予定となっており、退官が近い裁判官が当てられたことに何か意図があるのかないのかは分かりません。
解放同盟側からは次の書面が提出されました。
「差別されない権利」に関して過去の憲法の人権規定の制定の経過が書かれていますが、結局何が言いたいのか分からないことになっています。憲法14条1項に「差別されない」という文言があるから、国民には差別されない権利があると言いたげです。
他は、最近の示現舎側のサイトやツイッターやYouTubeに関することが書かれています。
第3準備書面-R4-8-3.pdf
第4準備書面-R4-10-3.pdf
第5準備書面-R-4-12-12.pdf
意見陳述-R5-2-1.pdf
一方示現舎側の書面はこちらです。
一応、憲法論にも反論しておきました。憲法14条1項の「差別されない」というのは、国が国民を差別してはならないという意味であって、解放同盟側の主張は的はずれだと主張しています。
他に重要な点としては、原告らが自らを被差別部落出身だと認定するような公正証書を相次いで提出しているのは、裁判所にこれらを判決の基礎として使わせることで、判決確定後に自分たちが被差別部落出身者だと司法に認められたと言い始め、悪用される危険性が高いと主張しました。
準備書面2-R4-11-10.pdf
準備書面3-R4-11-10.pdf
準備書面4-R4-11-10.pdf
準備書面5-R4-11-10.pdf
証拠申出書-R4-11-10.pdf
証拠説明書-R4-11-10.pdf
異議申出書 河村吉晃-R4-12-25.pdf
異議申出書 萩原秀紀-R4-12-25.pdf
準備書面6-R5-1-20.pdf
準備書面7-R5-1-20.pdf
証拠説明書-R5-1-20.pdf
意見陳述要旨-R5-1-25.pdf
忙しい方は、それぞれの最後の書面である意見陳述だけを読んでください。
片岡の自宅に「毎月「お前は部落民だ」として侮辱するひどい文章が郵送されてきています」というのは初耳です。
「特殊珍肉」の珍解釈と同様の誇張やこじつけではないのですか?
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あの人は、とてつもない恨まれ方をしているので、案外事実かも知れません。もっとも、部落差別とは関係なく自業自得だと思いますけど。