以前、横浜地裁が解放同盟の組坂繁之委員長らを「同和地区出身者」認定したことをお伝えしました。その際は、解放同盟の書面では「被差別部落出身者」とあるのを裁判所が「同和地区出身者」に言い換えていたのですが、今回はそのまま「被差別部落出身者」で決定が出されました。
以下は、7月11日付で出された、解放同盟の片岡明幸副委員長が筆者の自宅を差し押さえた仮処分についての保全異議の決定です。
決定は次の通り述べています。
債権者は,まさしく全国部落調査データに記載されている地区の一つの出身であることを述べているし,債権者が部落解放同盟の副委員長を務める者であることは債務者も争っていないところ,債権者が,子供のころから,被差別部落の出身者として嫌な思いをしてきたことがあり,面と向かって同級生から侮辱的発言を受けたことすらあった等と自らの経験を記載し,そのような屈辱的な思いがあって,学生時代から部落解放運動に参加するようになったこと等を記しているその内容は,十分に信用性があるというべきであって,債権者が被差別部落出身者であることについての疎明は尽くされているというべきである。
この債権者というのは、片岡明幸副委員長のことです。詳しくは書面の内容をご覧ください。
出身地が全国部落調査に記載されており、解放同盟の役員で、被差別部落の出身者ということを作文で主張していれば「被差別部落出身者」ということになるようです。ただ、不可解なのは裁判の記録を見たところでは片岡氏の出身地は伏せられていますし、出身地が全国部落調査に記載されているとは言っていません。
いずれにしても、筆者としては部落が常に「被差別」であるとは思っていないし、ここまでくるともはや裁判所の決定自体が「差別文書」に近いものなので、東京高裁でさらに争うことになります。
ところで、部落解放同盟の中央本部(東京)など関係先5か所に、今年3~5月に、カッターの刃などの入った封書計9通が届いていたとの情報が入りました。
また自作自演でしょうか。それとも、いろいろな人から恨まれている団体なので、自業自得でしょうか?
続報を希望します。
そう言えばPC遠隔操作事件の時、解放同盟にテロ予告があったけど無視されていたことがありましたね。
そこまで慣れっこになっているということは、頻繁にあるのかも知れません。
法曹といってもほとんどの場合、法律以外のことには素人ですから、特に部落問題については判事や検事でも無知を露呈することが多々ありますね。
私が知っている検事は関西の人ですが、「糾弾は解放同盟だけではなく同和団体だったらどこでもやるものである」「糾弾は単なる抗議の別称である」と固く誤信しており、間違った知識に基づいて調書を作ろうとするので手を焼いたことがあります。
Youtubeで、また基礎的な講座をやった方がよいかも知れないですね。