Twitter上でもすでに報告したが弊舎記事に対して東京法務局人権擁護部から7月20日付けで「説示」が送付されてきた。法務局からの削除要請は過去にもあったが今回は事情が異なる。関西電力問題、和歌山市芦原地区連合自治会長事件、大垣市同和貸付金の未納問題など同和行政に関わる事件、不祥事を指摘した記事まで削除せよとのお達しだ。本来は公正な法を守るはずの法務局が、同和案件は“ 書くな”というから恐ろしい。令和になってまさかの内務省の復活だ。
削除対象は全て 部落解放同盟案件
「動画や写真に顔が映っていた」「自宅まで識別できる」、そういう問題であれば対処させて頂く。しかし今回の削除対象4から12は明らかに同和行政、あるいは同和を利用する関係人物の不祥事、事件をレポートしたものだ。
草津市ゴージャス隣保館ぶっちゃけ裏事情(同和と在日2011 3)
本邦初!? 同和地区指定区域の図面が公開された(同和と在日2012 3)
和歌山市・元名物市長が語った「昭和・平成の金井克諭暉」
関電が恐怖した 高浜町助役は 地元同和の ドンだった!
「同和と原発」を喰った部落解放同盟員・森山栄治の履歴書
「同和と関電」高浜町ファクトチェックの旅
【芦原 連合自治会長 事件】自家用車購入先から 見える裏人脈
大垣市同和更生資金貸付金未納の納付書の束
関西電力と元高浜町助役で部落解放同盟員という過去を持つ故・森山栄治氏に関しては金品授受などの問題が発覚した当時、高浜町に報道陣が殺到した。しかし森山氏の「同和」の素性が判明した後、続報が消える。森山氏は故人だが高浜町取材時に事情を知るであろう部落解放同盟高浜支部長の山下敬太郎氏を取材した。
次に和歌山市は芦原地区連合自治会長が公共事業にからみ業者に金銭を要求した事件だが、問題の背景に芦原地区特別対策協議会という団体があった。通称、芦対協は部落解放同盟とは異なる組織だが、同自治会長と部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長とその妻、藤本眞利子県議も関係してくる。
また大垣市同和更正資金貸付金未納問題については部落解放同盟岐阜県連・前執行委員長の石井輝男氏(故人)の意向があり杜撰な運営だったことを説明した。
いずれも運動体、行政の問題点を問う内容にすぎない。ところが法を遵守するであろう法務局が削除せよという。ではもう同和行政の不祥事は今後、取材も指摘もできないということか。しかも削除の基準がとても曖昧だ。
削除対象の該当記事とそれ以外の記事を比較検証すると興味深いことが分かる。
例えば和歌山市を例にとろう。【速報 和歌山連合自治会長詐欺】金井の横領共謀は和歌山市職員だった!。同記事をご覧いただきたい。要はただの裁判報告であって、説示における「特定の地域が同和地区である、又はあったと摘示する」という要素が見つからない。もし写真を掲載した芦原文化会館自体が「差別」というのならばそもそも同会館を建設した和歌山市に責任がある。
ところが妙なもので、和歌山市、解放同盟に 忖度して 国旗国歌拒否教育を容認!が削除対象になっていない。同記事は和歌山市立杭の瀬児童館が発行する『杭ノ瀬子ども会新聞くいのせ』で国旗国歌を拒否せよと指導していた問題を問うた。関係人物の名がある他、児童館の住所、また該当号も掲載。先の裁判報告記事よりも「地区が特定できる」という点では明らかに本記事。
不思議なことに同記事は削除対象になっていない。市役所が国旗国歌拒否を追認していた、それも解放同盟が関与しているとなると不都合というわけだろう。おそらく「藪をつついて蛇を出す」になりかねないと判断したのか。法務局がまさか国旗国歌拒否を容認するわけにもいかない。
それからもう一つの疑問として「津市相生町自治会長事件」に関する記事は一つも対象ではない点。地域の特定という点では比較にならないほど津市関係は地域に密着したレポートをしているのに、だ。なぜなら津市、特に敬和地区には部落解放同盟の活動が機能していないとみる他ない
法務局に説明を求めてみた
非力ながらこちらも日々、精魂を込めて記事を書いているつもりだ。しかも一連の問題は一般メディアが絶対に報道しないし、そもそも行政の怠慢。それを削除とは到底、看過できない。そこで東京法務局人権擁護部に連絡してみた。送付された封筒を見ると(外国人在留支援センター)とある。そのためか「日本語による案内を希望する方は」とのガイダンスが流れた。
担当者が不在のためおって連絡をするということで、あらためて人権擁護部から連絡があった。
ー記事のどういう点が問題なのか聞かせてほしい。
一般論として法務省の「インターネット上の同和地区に関する識別情報の摘示事案の立件及び処理について (依 命 通 知 )」に基づいて説示をしました。
ーただの裁判報告記事が問題ですか。
ですから一般論として法務省の・・・
不毛なやり取りが続く。
ー今回の文書にはそちらの連絡先がありません。こちらに説明の権利はありませんか。例えば「どこが問題なのか」を聞きたい場合はどうしたらいいですか。
ー一般論としての説示ですので。
ーつまり言いっぱなし。
そういうことではありません。
ーでは山西法務局長に直接お話をさせて頂きたいですが? 取材という形で。
それはできません。組織でやっていますので。
早い話がこの説示。ただの言いっぱなしということが分かった。なにより説示に対して回答をする連絡先がない。事件や不祥事ついて「書くな」という意味かを問うても沈黙するだけだ。
法務局は仕事をしているのか?
どうもこの法務局人権擁護部という組織。なんの仕事をしているのかさっぱり分からない。現実的には運動体や「人権と騒ぐ声の大きな人」たちのお客様苦情係にすぎないのではないか。
実際に「人権侵害」がどんな指導、啓発をするものだろう。津市相生町自治会長事件では職員や市民に土下座、丸刈りなどを強要した。中には人権侵害として法務局に相談に行った人もいたが、対応した痕跡すらない。
津地方法務局人権擁護課に質問すると「個別の案件をお答えすることはできません。人権侵犯と認められた場合は啓発、指導などを行います」という説明だ。
法務局人権擁護担当職員があの自治会長に指導する姿が想像できないし、放置してきたと断言できる。日頃から同和行政を推進する運動団体に「寄り添う」余りに「えせ同和行為」のような同和行政や運動に絡む不祥事への対応能力を失っているのではないか。
その一方で、ある自治体の人権担当者からは、法務局からは趣旨も効果も不明な人権啓発事業をやれという指示が来て、あれほどの税金の無駄遣いはないという声も聞かれる。
より現実的な人権侵害や法令違反を黙認し、同和という漠然とした概念は守れという法務局。ここまでくると怒りや疑問というよりも悲哀すら感じるのであった。
実は今年に入ってから弊舎宮部に何度か法務局から連絡があり、鳥取市で予定していた講演会の内容の確認を求めるものや、さらには「示現舎サイトを運営しているのは貴方ですか?」というような、意味不明な質問があった。しかし、答えたところで弊舎に何のメリットもないことが分かっているので断った。
今回、「説示」が送られてきたのは、ずいぶん前から決まっていた既定路線であり、熱海市土石流災害で同和に絡む未曾有の不祥事が明るみになったタイミングと重なったのは偶然だろう。同和団体に対する過剰な配慮、忖度による犠牲者が出たと言っても過言ではない惨事を目にして、日頃から同和団体と向き合ってきた法務局職員は何を思っているのだろうか。
「示現舎サイトを運営しているのは貴方ですか?」
こういう意図不明の質問に対しては一律にお役所の決り文句
「個別の事案についてはお答えを差し控えます」
「法と証拠に基づいて適切にやっております」
この返事で通すのがいいんじゃないでしょうか。変な質問に対しては変な回答が相応でしょう。
あと、何を訊かれても判で押したように
「個人情報保護の観点からお答えを差し控えます」
で押し通す手もあります。
夏の怪談話みたい(笑)
あるのかないのかわからぬ実体のないものに翻弄され、まじめに追及すると呪いの書が届く。
怖い話や。
Googleアドセンスからの回答みたい
法務局からお中元に裏紙をもらったw
くらいのもんですわな
1/4にカットしてメモ紙に使えますね
添付画像の説示文書に記載のURLから確認する限り、どう見ても唯被差別部落を書き連ねてそこの住人の人権を不当に貶めているだけですね。
「差別」を言いがかりにした主張とは例えば公務員Aが勤務中にパチンコしていて、それが発覚して上司に叱責されると「はあ!私が(一般に差別の被害者になる属性)だから差別しているんか」というような場合です。
今回は右の「「差別」を言いがかりにした主張」に該当せず、とどのつまりが貴社が悪いです。
なるほど。
ということは部落地名が関われば不祥事、不正も指摘できないという
ことになりますね。自治体や運動体の放漫を放置しろという意味ですね。
そこでお聞きしたいのですが
https://www.chunichi.co.jp/article/360947
>津市相生町の元自治会長の男性(61)=詐欺罪で懲役三年、執行猶予五年が確定=らによる補助金詐取事件に関連し、市は五日、本年度末で人権担当理事(部長級)のポストを廃止すると発表した。男性の不当要求を助長させる役割を担ったとして、再発防止に向けて業務体制を見直す。
この記事、津市相生町と部落地名が表記しているがこれは問題ないのですか。
記1~3を見た瞬間に「うわ、こいつ同和地区の紹介やっているよ。そこに住んでいる人がいじめられるかもしれないのに。」と思ったもので、4以降は見ていませんでした。
4以降は真実性の証明及び真実相当性を以て正当な批判となる内容で、同和問題とは別儀ですね。
4以降の適示事実が真実として改めて助言するなら
「1~3については同和地区を紹介することにより同地出身者及び居住者に不利益となる(例:いじめ等)恐れがあるので削除し、4以降は掲載継続」というのが良いでしょう。
1~3が現在削除されていれば印象もかわったんですがね。
このブログ書くなら「説示文書下記1~3については同地が同和地区であることを軽率に発表して同地の住民や出身者の不利益(いじめの可能性等)を考慮しなかったことを痛烈に反省し、何年何月何日に削除した。だが、4以降に関しては公益性の高い内容であり、刑法230条の2で正当な批判と認められる内容である。まず4についてであるが(以下略9」とこんな具合ですかね。
ところで、画像の説示文書見ると随分書き方か簡素ですが、もっと詳しい説示が別添で届いたりしていないんですか。
「説示」とは「相手方等に対し,その反省を促し,善処を求めるため,事理を説示するこ
と」(人権侵犯事件調査処理規程(https://www.moj.go.jp/content/000002021.pdf)14条1項2号)なので、画像の文書だけで「反省を促し,善処を求めるため,事理を説示」できるのか疑問だったもので。
私が東京法務局長(実質的には東京法務局人権擁護部第二課長(法務局地方法務局組織規則29条に「人権擁護部の第二課は、人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関する事務をつかさどる。」とある。))なら1~3にしぼり、「被差別部部落(同和地区)をその地名を挙げて紹介する貴社の行為は同地の住民及び出身者の人権上の不利益(同和地区出身であることを理由にいじめられる等)をもたらす恐れが高くい。よって、貴社には別紙記事の削除を求め、また、今後二度と同様の行為をしないよう説示するものである。」という文書にします。
少なくとも1~3は当該地域に対する差別発言であり、削除すべきですね。
「削除対象の該当記事とそれ以外の記事を比較検証すると興味深いことが分かる。」
これも全てのインターネット記事、報道機関の発行物等を法務省がチェックできるわけではなく、大抵被害者の申告や第三者の情報提供が端緒になりますから、貴社が問題視する記事がたまたま今まで申告等されなかっただけかもしれないですね。
なお、これ(https://jigensha.info/2020/03/24/nakatani/)が少なくとも部落差別には該当しないという貴社主張には賛同します。
もし人権侵犯を争うなら真実性及び真実相当性だと考えます。
「どうもこの法務局人権擁護部という組織。なんの仕事をしているのかさっぱり分からない。」
これについては共感できました。
私は法務省インターネット人権相談受付窓口(https://www.jinken.go.jp/)経由で東京法務局に対し2021年11月1日19時40分に「「――」(URL省略)という書き込みはこれこれしかじかで甲に対する人権(名誉権)侵害に当たること明々白々である。」(相談受付番号001-00012-01)というメールを送ったところ、同11月4日11時4分に「山城守 様
山城守様の御相談メールを拝見しました。
一般的に,インターネット上の情報については,一般のインターネット閲覧者が見た場合においても,当該情報(書き込みや画像)が被害者のことであると特定できるものであり、かつ、その情報の内容が被害者に対する名誉毀損やプライバシー侵害など,違法な権利侵害に当たる場合には,被害者本人からプロバイダ等(サイト管理者や電子掲示板管理人など)に対して情報の削除を求めることができます。ただし,あくまで任意の削除依頼となりますので,削除するかどうかはプロバイダ等側が判断することとなります。したがって,削除依頼するに当たっては,一般のインターネット閲覧者が見た場合においても,その情報の内容からどのように被害者のことに関するものであると特定することができ,被害者にとってどのような権利侵害に該当するのか明らかにすることが重要となります。
インターネット上の情報による権利侵害について,情報の削除以外の解決方法としましては,情報を発信した相手方に対して同様の行為をしないことの誓約を求めるほか,損害賠償請求といった法的措置をとる方法が考えられます。ただし,一般的に,インターネット上において情報を発信した相手方は不詳ということになりますので,相手方に対し民事上の法的責任を追及するためには,前提として,その相手方を特定する必要があります。そこで,プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求制度を利用することにより,情報発信者の氏名住所等の情報の開示を求めることができます。詳細はプロバイダ責任制限法関連情報Webサイト(http://wwwisplaw.jp)で御確認ください。発信者情報開示請求は法律上の手続きになりますので,上記Webサイトをご覧になって御自身での手続きが難しいとお感じになられたら,インターネット案件に詳しい弁護士に御相談なさることをお勧めいたします。御参考までに,法テラス,弁護士会による無料法律相談(電話)及び東京都による「インターネットにおける人権侵害」に関する法律相談(面接)の連絡先を御案内いたします。
当機関の権限及びインターネット上の人権侵害について,当機関が取り得る対応は下記のとおりです。
〇 法テラス(日本司法支援センター)電話番号:0570-078-374(03-6745-5600)相談時間:月~金9:00~21:00 土9:00~17:00
…経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに,無料法律相談や必要に応じ弁護士・司法書士費用などの立替えを行っている(民事法律扶助業務)。
〇 法律相談センター(東京第三弁護士会が運営)電話番号:0570-200-050(都内からのみ)相談時間:月~金(祝日除く。)10:00~16:00…15分程度の弁護士による無料法律相談。通話料自己負担。
〇「インターネットにおける人権侵害」に関する法律相談(東京都が運営)相談日時:毎週木曜日(祝日,年末年始を除く。)13:00~16:00
実施場所:東京都人権プラザ 相談室
予約受付電話番号:03-6722-0124
予約受付時間:月~金(祝日,年末年始を除く。)9:30~17:30…40分程度の弁護士による無料面接相談。要予約。
記
1 当機関の権限等
法務局・地方法務局は国の人権擁護機関として,中立公正な立場から,人権侵犯の疑いのある事案について,関係者の任意の協力を得て事実関係の調査を行い,事案に応じた適切な措置を講ずることにより,人権侵犯による被害の救済や予防を図っています。
これらの調査や措置に強制力はありませんが,身近に起こる人権に関する問題について,
関係者に働きかけてその理解を得ながら,簡易・迅速・柔軟な解決を目指す取組を行っています。
詳しくは下記をご覧ください。
http:www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00194..html
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
2 当機関のインターネット上の人権侵害に対する対応
インターネット上における人権侵害情報については,御本人自らサイトの管理人又はプロバイダに対して削除依頼をしていただくことが可能です。
当機関のインターネット上の人権侵害に対する対応については,御本人から削除依頼をしたにもかかわらず削除がされない場合,又は御本人自ら削除依頼することができない事情がある場合において,当機関として,掲載情報の真偽,具体的な被害の発生状況などを総合的に考慮し,掲載された情報が被害者に対する名誉毀損やプライバシー侵害等の人権侵害に該当すると判断した場合に,削除要請を行うことになります。ただし,当機関が削除要請を行う場合であっても,御本人自ら削除要請を行う場合と同じ手段・方法で行うことになりますので,その旨御承知おきください。
また、当機関が削除要請を行うことによって,更に書き込みが増えるなど,二次的被害が起きる可能性も考えられるため削除要請を行うべきかどうかについては,十分な検討が必要です。
=============================================
※このメールに直接返信しないでください。当方で確認することができません。
※継続して相談がある場合には,人権相談受付を完了した旨のメールの本文にあるURLから相談内容を送信してください。
なお、継続相談は3か月以内に2回までとなっていますので,3回目以降の継続相談については,再度,法務省ホームページから相談フォームに氏名,住所,年齢,相談内容等を記入して送信してください。
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13階 外国在留声援センター(FRESC)内
東京法務局人権擁護部第二課(メール相談担当)
電話番号 0570-003-110(みんなの人権110番)
相談時間 平日8:30~17:15」という返信が来ました。
私が甲という第三者への人権侵害を問題視して情報提供したことは文面上明らかです。
そこで、同日11時33分に継続相談で第三者の情報提供としてフォーム送信したのに発信者情報開示請求や送信防止措置の方法を教えられても何の役にも立たない旨苦情を申し立て(相談受付番号001-211101-02)、さらに同5日22時に同様の書き込みを情報提供し、その時「これは第三者の情報提供であるから、先日(相談受付番号001-00012-01)のように「御自身での手続きが難しいとお感じになられたら,インターネット案件に詳しい弁護士に御相談なさることをお勧めいたします。」等と返答されても何の役にも立たないことを付言しておく。」と付け加えて送付(相談受付番号001-21101-00012-03)した所、2021年17時27分に相談受付番号001-21101-00012-03の返答という形で「山城守様
山城守様からのメールを拝見しました。
前回までにいただいた山城守様のメールについては,情報提供として組織内で共有しておりますが,インターネット上の人権侵害については,人権を侵害され,被害を受けている申告者から,具体的な被害等の詳細な聴取が必要であることや,削除要請によって,更に書き込みが増えるといった,二次的被害が起きる可能性についても検討する必要があります。
繰り返しの説明になりますが,当機関が取り得る対応は下記のとおりであり、同権限を御理解の上,何らかの対応を御希望されるようでしたら,山城守様が居住している管轄の法務局に詳細をお知らせください。
記
1 当機関の権限等
法務局・地方法務局は国の人権擁護機関として,中立公正な立場から,人権侵犯の疑いのある事案について,関係者の任意の協力を得て事実関係の調査を行い,事案に応じた適切な措置を講ずることにより,人権侵犯による被害の救済や予防を図っています。
これらの調査や措置に強制力はありませんが,身近に起こる人権に関する問題について,
関係者に働きかけてその理解を得ながら,簡易・迅速・柔軟な解決を目指す取組を行っています。
詳しくは下記をご覧ください。
http:www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00194..html
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
2 当機関のインターネット上の人権侵害に対する対応
インターネット上における人権侵害情報については,御本人自らサイトの管理人又はプロバイダに対して削除依頼をしていただくことが可能です。
当機関のインターネット上の人権侵害に対する対応については,御本人から削除依頼をしたにもかかわらず削除がされない場合,又は御本人自ら削除依頼することができない事情がある場合において,当機関として,掲載情報の真偽,具体的な被害の発生状況などを総合的に考慮し,掲載された情報が被害者に対する名誉毀損やプライバシー侵害等の人権侵害に該当すると判断した場合に,削除要請を行うことになります。ただし,当機関が削除要請を行う場合であっても,御本人自ら削除要請を行う場合と同じ手段・方法で行うことになりますので,その旨御承知おきください。
また、当機関が削除要請を行うことによって,更に書き込みが増えるなど,二次的被害が起きる可能性も考えられるため削除要請を行うべきかどうかについては,十分な検討が必要です。
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※このメールに直接返信しないでください。当方で確認することができません。
※継続して相談がある場合には,人権相談受付を完了した旨のメールの本文にあるURLから相談内容を送信してください。
なお、継続相談は3か月以内に2回までとなっていますので,3回目以降の継続相談については,再度,法務省ホームページから相談フォームに氏名,住所,年齢,相談内容等を記入して送信してください。
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13階 外国在留声援センター(FRESC)内
東京法務局人権擁護部第二課(メール相談担当)
電話番号 0570-003-110(みんなの人権110番)
相談時間 平日8:30~17:15」と返答がありました。
この時私はこう思いました。
その前に「先日は山城守様のメールを山城守様自身がインターネット上で人権侵害を受けている旨のメールと誤認し、申し訳ございません。」だろうが。それに、人権侵犯事件調査処理規程(https://www.moj.go.jp/content/000002021.pdf)6条1項で「法務局長又は地方法務局長は,事件が当該法務局又は地方法務局の管轄に属しなくなったときは,これを管轄権を有する法務局又は地方法務局に移送しなければならない。」と定めているのだから被害者甲の居住地を管轄するA地方法務局に東京法務局が事件を移送すれば良いだけの話だろ。
税金泥棒のアホボケカス。お前ら何のために税金から給与貰っているんだ。人権侵害をなくすためだろ。それがこの体たらくは何だ。文章をちゃんと読まずに返事を寄こすし、それに対し苦情を言っても碌に謝罪しない。やる気がないなら辞表を書け。
それに、「インターネット上の人権侵害については,人権を侵害され,被害を受けている申告者から,具体的な被害等の詳細な聴取が必要」とは一体どういうことか。私は当該適示事実の真実性や真実相当性を言っているのではない。フォームの「何をされましたか」欄において2021年11月1日には「「(問題の書き込み)」(URL)は名誉毀損罪(刑法230条第1項)に当たる。(略)当該記載で適示された事実が「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為」(刑法230条の2第2項)に当たるとは到底言えない。また、一私人の犯罪でもない行為を論難するかかる行為が「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」(同1項)に該当するとは到底考えられない。また、甲は公務員でないので、刑法230条の2第3項も適用し得ない。
なお、当該記載では甲の氏名こそ明示していないが、A新聞社のサイト(URL)を見ればそれがB県C市D在住の甲について為されたものであると容易に推知し得る。また、B県C市Dはグーグルマップで面積を測ると285,191.49㎡である。つまりこの面積の中から同氏の表札を探せば発見に至るものであり、人間の横の視野を1m、歩行時速を4km/hとして71.2978725時間、仮に1日8時間の探索で僅か8.9122340625日間、仮に週一で探索したとしても62.3856384375日間、つまり2か月余りで発見し得るものであり、何ら個人特定に欠くところはない。
なお、「名誉毀損罪を構成する事実の摘示において被害者の氏名を掲げない場合にも被害者の何人なるかゞその言語文章を他の事情と綜合して推知し得る程度であれば足る」(昭和27年5月17日 大阪高等裁判所 第二刑事部 第5巻5号827頁)ことが「本件記事は論旨のいうとおり被害者の氏名こそ明示してないが、第一審判決挙示の証拠を綜合するとそれがAに関して為されたものであることが容易にわかる場合であることが認められる。だから該記事は被害者の特定に欠くるところはないというべきである。」(昭和28年12月15日 最高裁判所第三小法廷 刑集 第7巻12号2436頁)という最高裁判所判例により認められている。
以上当該記載が名誉毀損罪(刑法230条第1項)に当たり、甲に対する人権(名誉権)侵害に当たること明々白々である。」と入力し、2021年11月5日でも同様である。つまり、その趣意は「適示事実の真否若しくは真実相当性に関係なく公益性を欠く内容で他人の名誉権を侵害するものであるから人権侵犯事件調査処理規程に則った適切な措置を講じるべきである」という情報提供なのだから、東京法務局人権擁護部第二課はA社新聞に記載されている甲の住所を所管するC地方法務局に移送すれば良いだけの話だ。さて、インターネット上の名誉毀損は「重大事件」として規程されている(人権侵犯事件調査処理規程22条8号)から、救済手続き開始後C地方法務局長が同事件を人権擁護局長と監督法務局の法務局長に開始の報告をし(同条)、もし甲が名誉毀損罪(刑法230条第1項)等を根拠に告訴を行っていて警察が捜査している場合(人権侵犯事件調査処理規程12条及び人権侵犯事件調査処理規程細則(https://www.moj.go.jp/content/000002022.pdf)13条3号)や同書き込みについて刑事、民事で訴訟が行われている場合(人権侵犯事件調査処理規程12条)は監督法務局長の承認を得て(同23条)中止の決定をして司法に委ねる。中止事由がないなら吟味を進め、もしC地方法務局長が本件書き込みが名誉毀損罪(刑法230条第1項)に該当し、且適示事実の真実性及び真実相当性を吟味するまでもなく刑法230条の2に該当しないこと明白であるか侮辱罪(刑法231条)に該当すること明白と判断すれば例えば「かくかくしかじかで甲への人権侵犯明白。よって人権侵犯事件調査処理規程14条1号により当該記載の削除をサイト運営会社F社に要請すべし」という報告と意見を提出し、右措置を実行し、監督法務局長の承認を得て(同23条2項)(監督法務局長はC地方法務局長の救済手続き終了を承認する際、人権擁護局長の指示を受けなければならない(同3項))救済手続きを終了させる。もし名誉毀損罪(刑法230条第1項)や侮辱罪(刑法231条)の構成要件に該当せず、またその他に権利侵害にも該当しない場合は「侵犯事実不存在」(同17条1項)と決定し、もし書き込みに公益性があり、また公共の利害を図る目的で為されたことを覆す根拠がなく、人権侵犯に当たるか否か適示事実の真実性及び真実相当性の判断に待たねばならぬ時は「侵犯事実不明確」(同2項)と決定する。
唯それだけのことが東京法務局人権擁護部第二課には何故できないのか。何故「被害を受けている申告者から,具体的な被害等の詳細な聴取が必要」なのか。」
なお、第三者の情報提供でも法務省の人権擁護機関が対処し得ることは「平成十六年八月五日提出 質問第四五号 法務省によるプロバイダー等への情報削除要請に関する質問主意書」(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a160045.htm)で島聡君が「二 法務省人権擁護機関等がプロバイダーに削除を要請するのは、被害者から当局に申告があった場合を想定していると聞く。しかし、膨大な数の掲示板が存在するネット上で被害者が自ら被害を発見できる可能性は極めて小さい。法務省は被害者本人ではない第三者から指摘があった場合でも、プロバイダーに削除を要請する可能性はあるか。」と質問したのに対し当時の小泉純一郎内閣が「衆議院議員島聡君提出法務省によるプロバイダー等への情報削除要請に関する質問に対する答弁書」(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b160045.htm)で「二について
お尋ねのように、被害者本人ではない第三者からインターネット情報の掲載について、人権侵害であるとの指摘があった場合についても、法務省人権擁護機関において、削除要請を行う可能性がある。」と答弁していることからも明らかです。
質問
人権侵犯事件調査処理規程(https://www.moj.go.jp/content/000002021.pdf)14条1項2号には「説示」を「相手方等に対し,その反省を促し,善処を求めるため,事理を説示すること」と定め、「勧告」のことを同3号で相手方等に対し,人権侵犯をやめさせ,又は同様の人権侵犯を繰り返させ
ないため,文書で,人権侵犯の事実を摘示して必要な勧告を行うこと」と定めています。
ところが、画像を見ると、文書表題が「説示」となっています。文書で送付するなら「勧告」ではないでしょうか。
右につき、何かご存じでしたらご教示願います。