新潟県立高校糾弾文書を巡り、新潟県情報公開審査会が答申

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By 宮部 龍彦

※AIによる速報記事です。

2025年11月6日、新潟県情報公開審査会は、筆者による情報公開請求に関する審査請求に対する答申を出した。対象は、部落解放同盟新潟県連合会と県立高校の「確認会」や会議に関する全ての文書。

県教委は「個人情報」および「事務事業の適正な遂行への支障」を理由に一部非公開としていたが、審査会はこれを一部不当と判断し、追加開示を求めた。

審査請求人(筆者)の主張

筆者は、確認会において生徒の個人情報が部落解放同盟新潟県連に漏えいしていたと指摘。これは地方公務員法の守秘義務違反にあたる疑いがあると主張した。県教委が「団体との信頼関係」を理由に非公開としたことについても、「違法な関係を保護する根拠にならない」と批判した。

教育委員会の弁明

県教委は、確認会は「差別事象が疑われる場合に、原因究明と再発防止を協議する場」であり、扱う内容が繊細であるため非公開が妥当だと主張。団体との信頼関係が損なわれれば、人権・同和教育の推進に支障が出ると述べた。また、違法な情報漏えいの事実は「承知していない」と否定した。

審査会の判断

審査会は、次のように整理している。

  • 生徒や保護者に関する記録は人格的利益に深く関わり、特定できなくても権利利益を害するおそれがあるため非公開妥当。
  • 教職員の氏名も生徒特定につながる場合は非公開が妥当。
  • 一方、団体代表者名や団体名、一般的な公務員職名、県の基本方針は特定個人の識別にあたらず、公開が妥当。
  • 会議の具体的意見交換部分は、率直な議論を妨げるおそれがあるため非公開妥当。
  • しかし、県の基本的方針説明や公知情報は開示すべき。

さらに、筆者の主張する「違法な情報提供」については、

「原因究明・再発防止以外の目的で団体に情報を提供した事実は認められなかった」としている。

一方で審査会は最後に次の二点を指摘している。

  1. 同様の情報で開示・非開示の判断が統一されていない箇所がある。今後は慎重な対応を求める。
  2. 確認会の内容は「公開しない」という運用だが、外部漏えい防止の正式な取り決めが存在しない。生徒の機微情報を扱う以上、情報管理を徹底すべき。

今後の展開

前回、部落解放同盟から非公開を求める審査請求に対して、情報公開審査会から部分公開を求める答申が出されてから実際の文書公開まで3ヶ月近くかかっているので、今回も実際に公開範囲が拡大された文書が筆者に届くまで時間がかかることが予想される。おそらく、年内に教育委員会が答申通りの採決をし、来年1月に黒塗りが一部外された文書が届くことになる。

筆者が主張している、教育委員会から部落解放同盟に生徒の個人情報が提供された疑いについて、答申の趣旨からすると「個人情報は提供されたが違法性はない」ということであろう。一方で付言で教育委員会の情報管理に苦言を呈しており、〝同和案件〟にしてはギリギリまで踏み込んだ印象。

部落解放同盟が名誉権侵害で筆者を訴えた裁判はまだ続いているが、解放同盟側はこの答申を根拠に「違法行為はなかった」と主張するであろうし、筆者側にとっては「不適切な方法で生徒の個人情報が提供されたことは事実」と主張する根拠となるので、それを裁判所がどう判断するか、という問題となる。

宮部 龍彦 について

ジャーナリスト、ソフトウェアアーキテクト。信州大学工学部卒。 同和行政を中心とする地方行政のタブー、人権ビジネス、個人情報保護などの規制利権を研究している。「ネットの電話帳」管理人。

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