部落解放同盟新潟県連合会ほか3名が筆者を相手取り、本サイトの「この学校にいる 同和地区出身者は 何人だ!」「なぜ新潟の公務員は同和に怯えるのか」の記事と「曲輪クエスト」の削除等を求めている裁判(令和6年(ワ)第23号)について、次回の口頭弁論が令和7年3月5日午後2時から新潟地方裁判所で行われる。
※動画解説のテキスト版は記事の末尾です。
当日は原告側の支援者が100人以上法廷を訪れる見込みで、まるで水俣病裁判のような規模となるかもしれない。裁判所より傍聴券配布および手荷物検査の実施が告げられた。
裁判の争点は「曲輪クエスト」の内容が部落差別を拡散するものか否かである。原告側は新潟県内の各自治体がインターネット上の差別書き込みとして削除要請を繰り返し行ってきた事実を証拠として提出している。
裁判所は今回、民事訴訟法第148条を根拠として原告側に30分の意見陳述を認めた。筆者としては、閲覧制限措置が判決の先取りではないか、また意見陳述の必要性について裁判官が十分な説明責任を果たしていないと考えており、この点について抗議する予定である。
なお、裁判所は原告らの氏名・住所が記載された訴訟資料について当事者以外への閲覧を制限しているが、筆者はこの閲覧制限措置に対して特別抗告を行ったものの却下されている。
【傍聴を希望される方へ】 傍聴券は当日午後1時10分までに新潟地方裁判所1号館1階の整理券交付所(傍聴券引換所)に集まった方を対象に抽選で交付される。
今回の口頭弁論に関する書面、そして本訴訟に関する書面は以下から見ることが出来る。
以下は動画解説の内容をAIによりまとめたものである
筆者は、新潟県村上市の荒川高校をめぐる部落解放同盟(以下、解放同盟)の活動に関する記事を公開したことにより、解放同盟から名誉毀損などを理由として記事削除を求められている。当該訴訟の経緯と主要な争点を、時系列と問題提起に沿って整理する。
1. 記事の背景
問題となっているのは、新潟県の高校や教育委員会に対して、解放同盟側が「部落地区出身の生徒数を答えるよう迫った」という内容を筆者が記事にした点である。記事では、荒川高校を含む複数の学校で、解放同盟が「どの地区出身の生徒が何人いるのか」を学校や教育委員会に確認させた経緯を批判的に伝えた。
情報公開請求により入手した資料や、当時の取材メモなどから見えてきたのは、教育委員会が生徒や保護者の個人情報に関わるデリケートな情報を、解放同盟に提示していた可能性である。筆者はこれを「地方公務員法に抵触しかねないのではないか」と指摘している。
2. 訴えの内容と裁判の進行
解放同盟および3名の個人原告は、筆者の掲載する記事が「差別を助長する不当なものである」と主張し、記事の削除を求めて提訴した。裁判は新潟地裁で行われ、2025年3月5日の午後に初回口頭弁論が開かれる予定である。
2-1. 多数の解放同盟関係者の出席
解放同盟側は大人数(100名以上)を動員すると伝えられており、新潟地裁の小規模な法廷には入りきらない可能性が高い。そのため、裁判所は傍聴券を抽選で配布する準備を進めている。
2-2. 閲覧制限への疑問
本件訴訟では、原告側が提出する書類などに関して、新潟地裁が「閲覧制限」を安易に認めている点に大きな疑問がある。民事訴訟法上、閲覧制限は高度なプライバシーの保護が必要と判断される場合に限られるはずである。しかし、今回のように記事の削除を争点とする裁判で、まだ結論が出ていない段階から制限を乱発するのは、裁判の公開原則に反するのではないかと考えている。
筆者は閲覧制限に対する特別抗告を申し立てたが、地裁は「被告には閲覧制限による不利益がない」という理由で却下した。憲法の定める裁判公開の原則との整合性を欠くのではないかと指摘している。
3. 「意見陳述」の扱いに対する懸念
初回口頭弁論に先立ち、解放同盟側は「差別撤廃の意義」や「本件訴訟に向けた気持ち」を法廷で約30分間にわたって陳述したいと申し入れた。筆者は「それが証拠なのか、準備書面として位置付けるのか、単なる演説なのかが不明確で、防御のしようがない」として異議を申し立てた。
裁判官は「民事訴訟法第148条に基づく法廷の指揮権によって認める」と回答し、筆者にも同じく発言時間を与える意向を示した。しかし、法廷で長時間の“演説”のような行為を認めることは、果たして証拠や事実関係の審理にどう寄与するのか。筆者は「証拠なら証拠として、準備書面なら準備書面として手続を踏むべき」と考えており、裁判官がその点を曖昧にしていることを問題視している。
4. 傍聴に関する情報
口頭弁論は、2025年3月5日14時に新潟地裁で開かれる予定である。傍聴券の配布や抽選は、当日の昼前後(12時50分頃から)に行われる見込みで、確実に傍聴するためには早めに裁判所へ行く必要がある。被告側にも「特別傍聴券」が割り当てられる可能性はあるが、人数には限りがあるため事前連絡を推奨している。
5. 筆者の見解
筆者はこの訴訟について、以下の点を強く訴えている。
- 教育委員会と解放同盟のやりとり
生徒の出身地区や個人情報に相当する情報を外部団体に開示した疑いがある点は重大である。 - 裁判所の対応への不信
閲覧制限の乱発や、“演説”を容認する手続など、公正な審理が行われるか疑問を抱いている。 - 傍聴の重要性
解放同盟が大挙して押しかけるとされる中で、公平な場が保たれるのかを多くの人に見極めてほしい。裁判の公開原則がどこまで守られるのか注視していただきたい。
本訴訟は、部落問題や差別論議に限らず、「公的機関が外部圧力にどう対応すべきか」や「司法がどう情報を公開し、公平性を担保するか」という、社会的に大きな意味を持つと考えている。3月5日に新潟地裁で行われる初回口頭弁論には、多くの方々が関心を持ち、実際に傍聴していただければ幸いである。