全国部落調査事件 第10回弁論準備手続

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By 宮部 龍彦

2019年12月26日午後4時から、東京地裁民事13部で全国部落調査事件の弁論準備手続がありました。以下の報告動画をご覧ください。

今回は今後の審理計画についての話もありました。裁判官の意向としては来年度度中、つまりは2021年の3月中に事件を終わらせたくて、そのために今年の夏の間に証人尋問を行いたいということです。

そのためには通称大法廷を言われる103号法廷を確保して警備の手配もしなければならないのですが、カルロス・ゴーンの裁判が予定されているので、そちらに優先して法廷や人員の確保が行われると、計画通りに行くか分からないということでした。

しかし、ご承知の通りカルロス・ゴーンがレバノンに逃げてしまったので、皮肉なことですが審理がスムーズに行く可能性が高くなったと思われます。

被告(示現舎)側の書面はこちらです。

準備書面10-R1-12-19.pdf
証拠説明書-R1-12-19.pdf
乙574の1 反訳書.pdf
乙575の1 反訳書.pdf

原告(解放同盟)側の書面はこちらです。

準備書面15.pdf
内田龍史意見書.pdf

次回の弁論準備手続きは2020年2月10日午後3時です。

宮部 龍彦 について

ジャーナリスト、ソフトウェアアーキテクト。信州大学工学部卒。 同和行政を中心とする地方行政のタブー、人権ビジネス、個人情報保護などの規制利権を研究している。「ネットの電話帳」管理人。

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全国部落調査事件 第10回弁論準備手続」への8件のフィードバック

  1. かなり心配

    被告側の弁護士はいないのですか?
    原告の主張と議論が噛み合わない場合は、なぜ噛み合わせないのか(どの様に原告の主張の論理が失当なのか)を充分過ぎるほど厚盛りした法解釈論を付けて、被告の主張として展開するのかと思ってたのですが。
    少し古い準備書面でも、一般人に感覚的にピンと来る部分があるのに、あっさりと流されていて、そこから法解釈論が展開されていないので、被告の主張ではあっても、裁判官が忖度して法解釈論に組み立て直すということはしてくれないでしょう。
    原告側の法解釈が淡々と採用されてしまいませんか?
    プライバシーの自己コントロールというテーマについて、原告側はLGBT問題を援用しながら、部落差別問題を既に論じ尽された常識として扱いたいのでしょうが、現代の部落差別問題は措置法施行当時とは変容してしまった、と言うのが被告の主張であるなら、粘り強く主張を続けられることを期待してます。

    返信
  2. .

    本当は示現舎も弁護士をつけた方がいいと私も思いますが、受任する人を見つけるのが大変でしょう。解放同盟相手の裁判に慣れている日本共産党系統の弁護士は政治上の理由から示現舎には手を貸さないでしょうし。

    この種の訴訟を引き受けるとしたら徳永信一か南出喜久治あたりですかね。弁護費用はクラウンドファンディングで何とかなるかもしれません。

    鳥取ループさんがいくら法律に詳しくても結局は素人ですから、このままだと解放同盟に有利な判例が確立するだけ、という残念な結果になる可能性が大です。

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    1. 鳥取ループ 投稿作成者

      弁護士をつけることは悪手だと思います。そもそも引き受ける弁護士がいるのかという問題もありますが、弁護士をつけたら、今みたいにツイッターで言いたい放題いったり、部落探訪させたりしてくれないでしょう。

      「解放同盟に有利な判例が確立するだけ」と言いますが、日本は英米法ではなく大陸法なので、厳密には判例というものはありません。判例は所詮は法律外のものなので、裁判官の裁量で何とでもなります。判例がどれだけ規範性があって実効性があるものかも別問題です。

      例えば、住所でポン!は違法という判例が確立しましが、それによって資本も開発力もある大手企業が同様のサービスに参入しにくくなったので、むしろ住所でポン!にとっては有り難い状況になりました。

      返信
      1. .

        京都の仏具屋さんは普通の人ですから裁判で勝っても取り立てを事実上あきらめていますが、普通ではない人たち、たとえば解放同盟員が「住所でポン!」に関しても集団訴訟を提起し「住所でポン!についてもカネ払え」と要求してきたら面倒なことになりそうです。

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  3. 鳥取ループ 投稿作成者

    実際、解放同盟周囲の研究者も嘆いています。部落地名の公開が不法行為という判決が確定して、不利益を被るのはむしろ我々だと。一方で示現舎のような「確信犯」や、ネット匿名でやっている連中は、ますますやりたい放題やるだけだろうと。

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