やはりと言うべきか、出版禁止関係の仮処分の特別抗告が棄却され、マンションが差し押さえられた件も保全抗告が棄却され、特別抗告をしなかったため、仮処分関係の手続きは事実上これで終わりで、あとは本訴で争うのみという状況になっています。
こちらは、マンションの差し押さえの保全抗告の件の決定書です。
横浜地裁相模原支部は片岡明幸解放同盟副委員長を被差別部落出身者認定しましたが、さすがに高裁では「同和地区出身者」に改められています。ただ、大した違いはありません。
東京地裁での裁判は3月12日14時に行われます。傍聴券必要になると思われるので、傍聴したい方は30分前には裁判所の正門近くで傍聴券の交付を受けてください。示現舎は13時に日比谷公園かもめの広場に集合します。
示現舎側が提出した主な書面はこちらです。
被告-準備書面6-H30-2-27.pdf
被告-証拠説明書-H30-2-27.pdf
解放同盟側の準備書面はこちらです。
解放同盟側から多数の陳述書が届いていますが、陳述書をウェブサイトに載せたらプライバシー侵害で訴えると脅されているので、閲覧制限されていない全ての書面は「裁判に深い関心を持つ方」に限ってお渡ししております。
関心のある方は「全国部落解放協議会」に加入するか、ツイッターで@tottoriloopをフォローし、ダイレクトメッセージをお送りください。
様々な意見、情報提供をお待ちしております。
また、当日は19:30より、裁判の事後報告を行います。こちらから御覧ください。同和地区の地上げや崇仁協議会の話もしようかと思います。
「被告-準備書面6-H30-2-27.pdf」の25頁、4~5段目に記載されている「・・・、部落が
差別のために地形的に厳しい場所に置かれているということはなく、・・・」について。
奈良県立同和問題関係資料センターのトップに掲載されている『 「部落史の見直し」
についてのリーフレットを作成しました。 』 http://www.pref.nara.jp/49306.htm の
3頁目に「このようなことが明らかになってきました。 ○劣悪な土地へ強制的に移住させ
られたことは確認できない」 と同様の事が記載されておりますね。