昨日、2月2日に横浜地裁相模原支部で、とある仮差押決定に対する保全異議の審尋がありました。
簡単に言えば、部落解放同盟中央本部副委員長の片岡明幸が「被差別部落出身者」を自称して、私のマンションに対して200万円分の仮差押の申立てをして、それを横浜地裁相模原支部の古谷慎吾裁判官が「相当」とした件です。
そもそも片岡明幸が被差別部落出身ということが、なぜ法律上「相当」なのか、そういうことを追及しております。
詳細は、双方が提出したこちらの書面をご覧ください。
解放同盟側 不動産仮差押命令申立書-H28-4-5.pdf
仮差押決定-H28-4-8.pdf
示現舎側 保全異議申立書-H28-12-19.pdf
解放同盟側 保全異議答弁書-H29-1-31.pdf
示現舎側 準備書面-H29-2-2.pdf
示現舎側 証拠説明書-H29-2-2.pdf
示現舎側の2月2日付準備書面は当日に裁判所で直接片岡明幸側に裁判所で手渡されました。その時に弁護士がヘラヘラ笑っているのが聞こえましたが、何なのでしょうね。
担当裁判官は中井彩子さんのようです。
この件も保全異議の手続きは長引くようで、次回は3月6日に再び審尋が行われることになりました。仮処分は拙速に行わた一方で、その理由説明は東京地裁、横浜地裁、横浜地裁相模原支部のいずれも先延ばししているように見えます。
岡山県のサイトを見ていて知ったのですが、
教育県を名乗る岡山では「被差別部落出身者」を自称すれば
特別な支援が受けられるそうです。
「第3次岡山県人権教育推進プラン」(案)に対する県民意見等の募集結果について [PDFファイル/132KB]
http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/500252_3716010_misc.pdf
【ご意見等】
同和問題に関わり教育上配慮を必要する幼児児童生徒とは、どのような幼児児童生徒なのか。
そのような幼児児童生徒を選定し、特別扱いすることこそ差別ではないか。
【県教育委員会の考え方】
配慮を必要とする幼児児童生徒は、保護者からの申し出等により、学校が知りうることがあります。
その場合、必要に応じて支援します。
これって鳥取の県立高校でもやってました。
で、ある時「学校は誰が同和地区の子か名簿を作っているのか」と部落の保護者から抗議が来て、私が「そういう名簿があるなら、自分の母校に個人情報開示請求したら掲載されているかどうか分かりますか?」と教育委員会に問い合わせたら、「もう破棄した」と言ってましたね。
岡山の部落の方も、自分が把握されているかどうか個人情報開示請求したら面白いかと思います。
>弁護士がヘラヘラ笑っているのが聞こえました
この弁護士は誰なんですか。感じ悪いですね。
さあ、誰でしょう。少なくとも指宿さんではなかったと思います。