5月13日、東京地裁で全国部落調査事件の第6回弁論準備手続がありました。結論から言えば、「原告が「被差別部落出身者」であることを証明する公正証書 」 は今回も出てきませんでした。次回弁論準備手続は7月10日10:00です。
今回も動画で解説しています。
原告(解放同盟)側の書面はこちらです。
準備書面2-H31-4-24.pdf |
被告(示現舎)側の書面はこちらです。
準備書面1(反訴)-H31-4-1.pdf |
他にも原告の陳述書および、被告側が原告が解放同盟関係者である旨が、原告ら自らがインターネットで公開していた証拠を提出しています。裁判に深い関心をお持ちでご覧になりたい方は、その旨をTwitterで @tottoriloop 宛にメッセージしてください。
頑張っては欲しいけど裁判所は結論ありきだとは思います。
ただ苦しめて苦しめて奇怪極まる判例を出させることに成功すれば、それを反対解釈して次に進めると思うので頑張ってください。
どういう結論ありきだと思われますか?
どう転んでもおかしくない裁判だと思いますが…
お考えを聞かせて下さい。
判決を現段階で予想すると
・全国部落調査は出版禁止、データ頒布も禁止
・ただしこれまで売れた全国部落調査は部数が少ないので損害賠償認容額は僅か(あるいは、そもそも解放同盟に賠償金を支払うべき筋合いの話ではないから認容額ゼロ)
・部落解放同盟関係人物一覧は宮部の責任が一部認められるが認容額は僅か(オリジナルの同和地区Wikiは解放同盟の要求を受けた後すぐ閉鎖しているため)
・三品の責任はいずれも全く認められない
・ミラーサイトは運営者が不明
・ミラーサイトの責任が宮部三品両人にあると主張したければ解放同盟は証拠を用意して別途訴訟を提起せよ
・その他の請求はすべて却下
といったところではないでしょうか。
部落解放同盟関係人物一覧に出ているのはほぼ公開情報ですからプライバシー侵害が認定されたとしても違法性は低く、認容額は解放同盟の要求を大幅に下回るものになるでしょう。認容額ゼロの原告も多いだろうと私は予測します。
私も全国部落調査の出版禁止を、裁判所は是が非でもやろうとすると思います。問題は、その理由付けが規範性のあるものかどうかです。
結局解放同盟系出版物に部落リストが掲載されることが容認されるなら、今回限りのものになってしまうのではないかと思います。
興味深く、裁判の行方を見ております。属地主義で考えるか、属人主義で考えるか、属地属人主義で考えるか、裁判所の判断は困難でしょう。すでに特別法は終了し、新しくできた啓発法は部落問題とは何かという定義がされていないのですから、いやできなかったのですから。
特別法が存在していたときにも、属地主義で対策を行うべきだとされていたのに、解放同盟の窓口一本化要求と、行政の解放同盟追随で、解放同盟が認める属人主義で施策がされて、判例で不当だと判断されたが、なかなか改善されなかった歴史がありますね。
旧同和対策事業対象地域に住んでいても、住んでいなくても、解放同盟が認めれば、行政が認めれば、対象者とされて施策が受けられたわけですから。施策を受けることができた人が、解放同盟の言う部落民だったわけですから。
大阪では、在日外国人だろうと、フィリピン人だろうと、はてはペルー人だろうと、地域に住んでいるなしにかかわらず、解放同盟が認めれば、対象者になって、税金、公営住宅入居、奨学金をはじめ種々の施策を受けることができたのですから。もっとも、対象地域に先祖代々住んでいても、解放同盟が認めなければ、行政も認めなければ施策が受けられないという差別が長年行われたわけですね。
この裁判で、積年の問題も明らかになるではないでしょうか。
応援しています。
今回の裁判では、裁判所の考え方としては属地主義のようです。ただ、解放同盟はそれに加えて親戚が部落民なら自分も部落民みたいな言い方をしていますので、実際にどのような公正証書が出てくるかが、まず注目されるところでしょう。
過去の属人属人認定について、よい資料がありましたら紹介して頂くと有り難いです。
>>亀谷義富
岐阜もそうですよ。
そのうえ部落民と自称して利用するだけ利用したら、自分達は元々部落民でない、
恥じるべきは本来あそこに住むあそこの生まれの奴だと言い出す始末。