※画像はネットの電話帳の1日のアクセス数の推移。
ネットで電話帳を検索できるサイトとして、知る人ぞ知る「ネットの電話帳」。2015年8月14日、そこに掲載されている電話帳掲載情報の削除を求めて京都地裁で提訴されていたのだが、2年近くたった先日の4月25日、ようやく判決が下された。
結果は様々な新聞が報じている通り、ネットの電話帳に対して情報の削除と賠償金の支払いを命じる内容である。
ただ、この裁判は複雑で、ネットの電話帳側が原告の実名入りの訴訟記録をネットで公開したことについても、途中で追加で削除と賠償金の支払いが求められた。そして、訴訟記録の件については、原告の住所と電話番号を伏せればネットで公開してもよいという判決である。
つまり、ネットの電話帳の完全敗訴というわけでもないのだが、どちらかというと裁判の本題は電話帳掲載情報の方なので、敗訴は敗訴である。
判決内容を要約すると、ネットの電話帳が原告の氏名・住所・電話番号の掲載を止めて以降別サイトに掲載することもしないこと、5万円の慰謝料と5000円の弁護士費用を支払えということだ。訴訟記録については、氏名はそのままでよいが、住所・電話番号は伏せて、なおかつ今まで掲載したことについてさきほどと同額の賠償金を支払えということである。
ご承知の通り、全国の図書館等で普通に見られる電話帳について、なぜネット公開がだめなのかというと、書籍のハローページとは違って、ネットだと容易にコピーされてしまうからだめということである。また、不法行為であるとした根拠となる法律は、著作権法や個人情報保護法ではなく、民法709条ということである。そして、不法行為とは「人格権の侵害」なのだが、この人格権の具体的な内容は「生活の本拠における平穏」ということで、たとえネットの電話帳が災害時に有用であっても生活の平穏が優先されるということである。
一方、訴訟記録については「裁判の公開は、司法に対する民主的な監視を実現するため、絶対的に保障されるべきもの」で、原告の氏名程度であれば当然公開されるべきものとして削除は求められなかった。
当然、「ネットの電話帳」としては控訴する予定である。
ご承知の通り今から10年ほど前に「グーグルストリートビュー」が始められた時も、同じような主張がされ、グーグルが各地の地方議会や弁護士会からサービースの中止を求められたが、今はすっかりサービスが定着している状態である。「グーグルストリートビュー」は無断で家の外観や表札を撮影し、時にSNSの写真から個人宅の場所を特定するツールとなっているとこが、「生活の本拠における平穏」を侵害するものとしてことさら非難される状況にはない。
ここで屈してしまっては、日本のIT事業者がナメられてしまい、また海外勢のやりたい放題になってしまうだろう。
裁判お疲れ様でした。筋の通ったほれぼれとする書面をお書きになりますね!
>ここで屈してしまっては、日本のIT事業者がナメられてしまい、また海外勢のやりたい放題になってしまうだろう。
なるほどー。日本は情報教育にも制限がかかっていて、いい技術者が育たないように
されていると思います。だから反骨の精神を持つ人が、偉くなるのですね。
ストリートビューは個別の削除依頼にすぐ応じますから、その点でネットの電話帳とは違います。
別の論理構成で行かないと控訴審でも負けるでしょう。
ストリートビューのようにオプトアウトでよいのなら、商業的には大きな問題にはなりません。
ただ、主張は大きく出します。
警察や消防も含めて京都の役所からネットの電話帳へのアクセスをすべてブロックできれば面白いと思うのですが。
「だれも排除しない」という考えも理解できますが、自身を守る方法としてそういうことも考えてみてはいかがでしょうか。
ブロックはあまり意味が無いとおもいます。
今時、ほとんどの人は職場に自分のスマホを持ち込んでいますし、ネットの電話帳のアクセスの半分以上はスマホからです。スマホからのアクセスは一般人からのアクセスと区別できません。
職場からのアクセスを遮断しても、スマホが使われるだけでしょう。
ループさん自身が裁判中にこれを公言すると不利になるから黙ってるべきでしょうが、実のところ、
最終的に負けたところで海外で運営すればいいだけではないですか?
これは同和の裁判も同様ですが、海外出版してしまえばいいだけの話ですし。
戦うだけ戦って勝てばめでたいですが、万一負けても負けた後のお考えがあることに期待しております。
がんばってください。
サーバや資産を中国など日本の裁判所と相互協定のない国に移すなら、敗訴が確定した後にやっても手遅れでしょう。強制執行妨害になるだけでしょう。
資産とは言っても形のないデータですから。
プログラムは失われても0から作れます。
電話帳データは過去のものがあらゆるところで流通しています。
詳細は伏せますが、電話帳データの入手はその辺に井戸を掘って水を汲み上げるようなものです。
インターネットだからコピーが容易というのは、完全に裁判所の勘違いです。
私自身に何かを強制したところで、プログラムという普遍的な論理や、各所に流れている情報というのはどうにもなりません。
負けても、阿部さんのデータだけ消して終わりです。実害は微々たるものです。
問題は、ベネッセのように数百人や数千人単位で集団訴訟された場合にどうするかです。
ベネッセの場合は相手が上場企業なので裁判で勝った後に容易に費用を回収することができるでしょうが、ネットの電話帳の場合は私個人です。
経済的な視点で費用が見合うとは思えないですし、勝ったところで原告が実質的に得られるものはないに等しいです。
それでも、ある意味政治的意図、あるいは嫌がらせのために集団訴訟を提起されたとしても、削除可能なのは原告本人のデータだけです。
ネットの電話帳には1年あたり約3000万件のデータがあるので、たとえ1万人が集団訴訟を起こしても、サイトの継続という視点で言えばインパクトはわずか3000分の1です。
電話帳サイトはアメリカにもありますが、訴訟社会のアメリカで裁判沙汰に発展したことはないのですかね。
もしアメリカに判例があれば、それを持ってきて自説の補強に使うのがよいと思います。日本の裁判所はアメリカの真似をするのが好きですから。
アメリカでは個人情報云々ではなく著作権が問題となって、電話帳掲載情報には著作権がないという結論になった判例ならあります。
人格権に関してはまったく日本の考え方が違う国なので、アメリカの例があったとしても日本の裁判所はあまり気にかけないでしょう。
むしろグーグル絡みのこちらの判例の方が影響力があると思います。
http://d.hatena.ne.jp/redips+law/20150313/1426247989
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86482
電話帳サイトに対してアメリカでも集団訴訟が起きていますね。
http://www.akronlegalnews.com/editorial/17786
http://cookcountyrecord.com/stories/511080122-whitepages-latest-people-search-site-hit-by-class-action-alleging-wrongly-uses-people-s-names-for-ads
私の理解が正しければ、これはプライバシーの問題というより「勝手に自分の名前を使って商売するな」という問題に見えますね。
アメリカらしいです。
このネット電話帳には、私の情報も掲載されています。
しかし私は原告と同じ考え方にはなりません。
このネット電話帳は社会通念上、ごく普通のツールだと私は思います。
いったい何が駄目なんでしょう?
このキ〇ガイクレーマーの原告に対抗するため、こちらも弁護士に依頼されてはいかがでしょうか?
原告というより、代理人弁護士の島崎さんがやりたいだけだと私は思っています。あくまで自力でいきます。
私の情報もキッチリ入っています。今まで実害はないです。
むしろ、祖母が死んだとき、疎遠になっていた、電話番号と名前しか知らない親戚にあいさつに行くとき非常に便利でした。
仕事で個人相手の時、裏取りがしやすく、ゼンリンの地図とワンセットで重宝しています。
裁判頑張ってください。
既に控訴しました。ご期待通り、徹底的に争います。
通りすがりの学生です。
この裁判に関して「もし個人情報の削除要請があったら」ということを気にするコメントが複数あるけれど。
次のようなことを考えてしまう。
「全国の図書館などで、紙媒体で公開されている個人情報こそ、むしろ個別の削除要請に応じにくいのでは?」
「ネット上の個人情報の削除を要請する人は、もちろん全国(ことによると海外)の公開された紙媒体における同じ情報に対しても、それを探し出して、削除要請を依頼するんだろうな?」
そういったことを、ぜひ考えて欲しいです…
実は同じようなことを裁判で主張しましたが、聞き入れられませんでした。