東京高裁第15民事部決定

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By 宮部 龍彦

同和地区Wiki関係の仮処分について、去る9月28日付けで東京高裁の決定が出されました。結論から言えば、概ね発禁が維持されました。

決定の内容はこちらをご覧ください。

決定-H29-9-28.pdf

非常に分かりにくいですが、要約すると、同和地区Wikiについては既に存在しないので削除の命令は不要である一方、将来の公表を禁止。ミラーサイトあるいは同和地区.comについては誰がやっているのか分からないので仮処分の対象ではない、という内容になっています。

もっと分かりにくいのが発禁が維持される理由です。おそらく、肝になるのは以下の部分です。

抗告人は,個人相手方らに全国の津々浦々にある同和地区の地名の公開の是非を決める権利を認めながら,同じ同和地区出身者である抗告人の意志を尊重しないのは差別であるとも主張する。

しかしながら,個人相手方らにおいて,本件ウェブページ等の公表の禁止を求めることが認められるのは,個人相手方らに対し全国の各同和地区の地名の公開の是非を決める権利が認められるからではなく,本件ウェブ
ページ等は,そこに掲げられた全国の各地域をその個性にかかわらず,一律に同和地区として位置づけ,網羅的かつ一覧的に掲記するものであり,これが広く公表されたときは,我が国におけるこれまでの同和問題の経緯に鑑み,一般的に,個人相手方らを含む同和地区出身者に対する差別的な感情を招来し,助長するおそれが高いことを理由とするものである。その一方で,上記のように解したとしても,抗告人において,同和地区の地名を無理に隠すのは誤りであるとの見解に立ち,自己の出身地の歴史や政治的背景を研究し,発表すること自体が制限されることになるものではない。

そうすると,本件ウェブページ等の公表によって生ずる個人相手方らの上記不利益と公表の禁止により抗告人が受ける不利益とを比較衡量すると,抗告人において,本件ウェブページ等の公表を禁止されるという制約を受けることになったとしてもやむを得ないというべきである。

どういうことかというと、全国津々浦々の同和地区が「同和地区出身者」であるからという理由で組坂繁之らの人格権に結びつくというのであれば、私が仮に「同和地区出身者」であれば私の人格権にも結びついているはずで、それならば公開の是非を私にも判断する権利があるのではないかという主張に対し、裁判所は「自己の出身地の歴史や政治的背景を研究し,発表すること自体が制限されることになるものではない」とする一方で「本件ウェブページ等の公表を禁止されるという制約を受けることになったとしてもやむを得ない」としています。

ということは、「自己の出身地の歴史や政治的背景を研究し,発表する」という趣旨であれば、別の形で部落の地名を公表しても構わないという様にも取れます。また、この仮処分は「人格権」を守るためのもののはずですが、自分の人格に関わることについて隠す義務はあるのに公表する権利がないというのは、もはや人格権の概念の理解を越えているように思えます。

一般人から見て分かりにくい決定の理由ですが、法曹から見ても従来の判例や常識を既に超越しているのではないでしょうか。あれこれ理由を並べても、裁判所の本音は「同和は特殊」の一言に集約されると思います。

宮部 龍彦 について

ジャーナリスト、ソフトウェアアーキテクト。信州大学工学部卒。 同和行政を中心とする地方行政のタブー、人権ビジネス、個人情報保護などの規制利権を研究している。「ネットの電話帳」管理人。

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