東京高裁第15民事部第2回審尋

カテゴリー: 全国部落調査事件 | タグ: , | 投稿日: | 投稿者:
By 宮部 龍彦

全国部落調査のインターネット上等での公開が差し止められた件で、保全抗告の第2回めの審尋が7月11日に行われました。これで審尋は終わりかと思ったのですが、結論から言えば次回もあります。

解放同盟側が提出した書面はこちらです。

債権者準備書面B-H29-7-11.pdf

そして、示現舎側が提出した書面はこちらです。

準備書面B-H29-7-5.pdf
証拠説明書B-H29-7-5.pdf
証拠説明書B-H29-7-11.pdf

裁判官が気にしたのはドメインの管理者であればサイトの管理者であるということになるのかということと、「同和地区.com」の管理者は誰かということです。インターネットがからむ事件は裁判所が扱い慣れていないため、慎重にやるようです。

そして、「同和」にからむ問題として、裁判官は地名にまで人格権が及ぶのかということを気にしていました。同和がからむと、当然のように地名がタブーにされていますが、同和を抜きにすれば人の人格が土地や地名にまで及ぶというのは異常な考えなので、気にして当たり前だと思います。

また裁判官からは「島崎藤村の破戒という小説がありますが、自分の出自を隠す主人公の態度が“丑松根性”と言って批判された時期があったのではないですか?」という発言がありました。当然、解放同盟側は「自らが出自を明らかにするのとアウティングは違う」といった趣旨の反論をしますが、私は「そんなルールはなくて、少しまでまで学校で盛大にアウティングしていました」と反論しました。

結局、今回では決着がつかず、次回もやることになりました。

次回審尋は8月22日13時15分からです。

宮部 龍彦 について

ジャーナリスト、ソフトウェアアーキテクト。信州大学工学部卒。 同和行政を中心とする地方行政のタブー、人権ビジネス、個人情報保護などの規制利権を研究している。「ネットの電話帳」管理人。

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東京高裁第15民事部第2回審尋」への3件のフィードバック

  1. 名無しのプログラマー

    狭山同盟休校や一ツ橋小学校事件でのアウティングは正当であると強弁しつつ、自分たちに都合のいい時だけプライバシー権を主張する。

    この矛盾について、解放同盟からの説明をじっくり聴きたいものです。

    返信
    1. 鳥取ループ 投稿作成者

      じっくり聞いてみます。本件には関係ないと言って、答えないかも知れませんが。

      返信
    2. 通行人

      そうだよね。アウティングを結構やっていたぞ。よくもまあ、厚かましい連中。

      国会では、火刑学園や森友で議論がされていますが、この問題のほか、北朝鮮問題、ヒアリ騒動など、ほかにも、国民にとって重大な問題がたくさんあるのに・・・・。

      結局、国会議員の多くも解放同盟を恐れているのでしょう。

      返信