横浜地裁で保全異議の審尋が行われました

カテゴリー: 全国部落調査事件 | タグ: | 投稿日: | 投稿者:
By 宮部 龍彦

「全国部落調査」の発売禁止は、横浜地裁の仮処分により口火を切ったわけですが、これに対して保全異議を申し立てました。

保全異議というのは、裁判所の仮処分に対して、主に処分の取り消しを求めて意義を申し立てる手続きです。仮処分自体があくまで「仮」の処分なので、保全異議の手続きというのも本来は長々と行うようなものでもないのですが、出版禁止がらみだと慎重に行われるのが通例です。

債務者(示現舎側)が申立書を、それに対して債権者(解放同盟側)が答弁書を提出しました。それぞれの書面は以下の通りです。

保全異議申立書-H28-7-14.pdf
保全異議答弁書-H28-8-29.pdf

様々な主張がなされていますが、見どころとしては示現舎側が「被差別部落出身者という法律上の身分は存在しない」という趣旨の主張をしたのに対して、解放同盟側が「被差別部落出身者という法律上の身分が存在することは絶対に許されないと答えているところです。この点に関しては意見が一致しているわけです。

裁判官は、解放同盟に対して「業務を円滑に行う権利」と、過去の戸籍の不正請求事件について詳しく説明するように言いました。というのも、最初の仮処分の際に解放同盟側が同和地区Wiki等のウェブサイトに対する削除の申し立てを取り下げて、横浜地裁では本の出版禁止に関する仮処分だけが係属することになったにもかかわらず、解放同盟側の申立書の内容はウェブサイトと出版物のことがごっちゃになって分かりにくい状態になっていたからです。

さらに審尋が行われることになります。

次回の審尋期日は10月12日 13:10です。

宮部 龍彦 について

ジャーナリスト、ソフトウェアアーキテクト。信州大学工学部卒。 同和行政を中心とする地方行政のタブー、人権ビジネス、個人情報保護などの規制利権を研究している。「ネットの電話帳」管理人。

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横浜地裁で保全異議の審尋が行われました」への3件のフィードバック

  1. 徒然人

    どうも言葉とストーリーを大切にせん方々ですね〜。弁護士がキチンと仕事してない。被差別部落における属地属人の法的根拠は現代に接続してないですから、被差別と主張している事案は名誉毀損等に切り替えるしかないのに。判事さんも大変だ。判例は無視したくないが、どうみても破綻してます。

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    1. 鳥取ループ 投稿作成者

      たぶん、「業務妨害」の線で行きたいのかなと思いました。

      しかし、それが通ったらエセ同和の方々は大喜びでしょうね。こんなことで業務妨害ならいくらでも難癖つけられますからね。今まで不当要求だったことが、たちまち正当な要求になってしまいますね。

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    2. 徒然人

      鳥取ループさん。トコトン粘って下さいね。私は東北棄民を進める国とメディアが憎い住民から人権救済を相談されました。掲示板の記事を拡張している最中です。まとまったらお知らせします。お互い頑張りましょう(^o^)/

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