コインチェック NEM流出事件(前編)流出NEMを買っても 無罪を主張する理由

カテゴリー: 社会 | タグ: , , | 投稿日: | 投稿者:
By 宮部 龍彦

2018年1月、暗号資産取引所「コインチェック」から580億円分の暗号資産NEMが流出した事件。コインチェックからNEMを流出させた主犯は未だに捕まっておらず、代わりに流出したNEMを買い取って利益を得たとして日本国内では31人が立件された。

それらの多くは裁判で有罪が確定しているが、中には未だに裁判で争っている人もいる。筆者は、流出したNEMを交換した事実を認めつつ無罪を主張して、現時点でも裁判で争っているうちの1人であるヒカリ氏(仮名)に、なぜ無罪を主張するのかということと、事件の経過について話を聞いた。

そもそもNEMとは?

有名なビットコイン、そして今回の主役であるNEMは、現在は「暗号資産」が公式的な呼び名になっているが、仮想通貨、暗号通貨と呼ばれる通り、インターネットと暗号技術を組み合わせて通貨のような機能を実現したものである。「ブロックチェーン」と呼ばれる事実上改変が不可能な電子帳簿を不特定多数で共有し、その信用性を担保するという仕組みだ。

従来の通貨は特定の政府がその信用を保証しているが、暗号資産は政府の存在がなくても「どれだけの量を誰が所有しているか」ということを保証できるところが、画期的なのである。

暗号資産ビットコインの仕組みの解説

暗号資産が入ったウォレット(財布)に対応する秘密鍵(暗証番号)を知っている人が、そのウォレットの所有者であり、秘密鍵を知らないとそのウォレットに入った暗号資産は動かせないという仕組みになっている。必ずそうなることが、インターネットでつながった不特定多数のコンピューターが計算を行うことで保証されている。

このように、暗号資産には秘密鍵による支配が絶対的なものとして扱う代わりに特定特定の政府や企業が管理をしないという「アナーキー」な設計思想があり、ウォレットの秘密鍵を知っている者がウォレットに入った資産の所有者だという原理は動かせないようになっている。例えば、資産が入ったウォレットの秘密鍵を知らなければ、銀行振込の「組戻し」や預金の差し押さえのようなことは出来ないし、ましてや所有者の情報開示ということは秘密鍵があっても絶対に出来ない。

実は、このことがヒカリ氏が無罪を主張する背景となっている。

コインチェックNEM流出事件を技術的な観点で説明すれば、何者かがコインチェックが自社の暗号資産を入れていたウォレットの秘密鍵の内容を知り、ウォレットの中身をコインチェックが知らない秘密鍵に対応するウォレットに移動した、というものである。

コインチェックのウォレットの秘密鍵が他の誰かに知られた経緯がどうであれ、暗号資産は秘密鍵を知るものが所有者であるのだから、正規の所有者からNEMを受け取っただけだというのがヒカリ氏の主張である。

ヒカリ氏のTwitterアカウント

無罪を主張する ロジック

ヒカリ氏の直接の罪状は「組織犯罪処罰法違反」である。組織犯罪処罰法では「死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪」に由来する財産を収受したことを刑罰の対称としている。これを広く知られる言葉で言えば資金洗浄(マネーロンダリング)ということになる。

「長期四年以上の懲役」というのが分かれ目で、コインチェックからNEMを盗んだ行為が「電子計算機使用詐欺罪」に該当するなら、これは長期10年の懲役がある犯罪に該当し、それに由来するNEMを受け取ったヒカリ氏の行為は犯罪ということになる。これが検察側がヒカリ氏が有罪であるとする根拠だ。

しかし、NEMを流出させた電子計算機使用詐欺罪に該当しなければ、考えられる罪状はせいぜい「不正アクセス禁止法違反」であり、これは法律によれば長期3年の懲役がある犯罪なのでヒカリ氏の行為は「セーフ」ということになる。

杓子定規な議論に聞こえるかも知れないが、刑法の分野では「罪刑法定主義」という考え方があるので、倫理的には悪いと思えるような行為であっても、法律で犯罪とされる行為に該当しなければ、罰することはできないとされる。

同様のことが問題になった事例として1981年の「三和銀行オンライン詐欺事件」がある。これは三和銀行の銀行員が、コンピューターで管理する銀行の資産を別の口座に勝手に移したというものである。これが詐欺罪に問われ、結果的に窓口の係員から金を引き出した行為が詐欺として有罪が確定した。しかし、当時は「人を」騙す行為だけが詐欺罪とされ、もしコンピューターを操作して資金を移動しただけなら、人を騙したわけではないので詐欺ではなく、罪刑法定主義から無罪になるのではないかと議論になった。そこで、1987年に銀行等の事務処理に使うコンピューターを使った犯罪を念頭に置いた「電子計算機使用詐欺」が新設された。

しかし、情報化社会を念頭に置いた「電子計算機使用詐欺」でさえ、暗号資産のような仕組みは想定しておらず、経緯はどうであれ秘密鍵の所有者が資産の所有者であることを前提とし、特定の個人や組織に依存しないシステムである暗号資産の移動は電子計算機使用詐欺罪の要件には該当しないとうのが、ヒカリ氏の主張である。

法律上の議論も興味深いところであるが、ヒカリ氏がNEMを交換して利益を得ようとした経緯、そして、警察がどう動いたのか、そしてNEM流出の主犯は誰なのかも興味深いところであろう。

いったい何が起こっていたのか、ヒカリ氏に対してどのように捜査の手が延びたたのか、後編で詳しく解説する。

(次回に続く)

宮部 龍彦 について

ジャーナリスト、ソフトウェアアーキテクト。信州大学工学部卒。 同和行政を中心とする地方行政のタブー、人権ビジネス、個人情報保護などの規制利権を研究している。「ネットの電話帳」管理人。

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