訴訟進行状況 2025年9月27日現在

カテゴリー: 訴訟 | 投稿日: | 投稿者:
By 宮部 龍彦

現在までの、部落解放同盟との訴訟などの対応状況のまとめです。今後の日程も掲載しています。

全国部落調査事件

全国部落調査事件は世間的には部落解放同盟側の勝訴と喧伝されているが、実際は団体としての部落解放同盟は敗訴しており、全国部落調査のうち、解放同盟員個人が関連する都府県の部分だけが出版禁止となっている。

そこで、判決に従って、出版禁止の仮処分のうち、申し立てた解放同盟員に無関係な部分の出版禁止を解いてもらうというのが、現在横浜地方裁判所で私が行っている手続きである。

その中で、解放同盟側のやりとりを要約すると次のような具合だ。解放同盟側は判決は出版禁止の請求は全ての都府県に渡っていると主張するが、私の主張は判決は個人個人に対するものであって、それに従うのなら各個人が勝訴した府県に対してだけ有効ということである。

8月26日の審尋で、裁判所は2ヶ月後を目処に決定を出すとしている。常識的に考えれば、仮処分に関係する個人に無関係な都府県は出版禁止から外される決定が出されるはずだが(そうでなければ、なぜ裁判をやったのか分からなくなる)、同和が関係すると常識が通じない事があるので、予断を許さない。

解放同盟側の反論が次のとおり。

私の反論は次のとおり。

大阪地方裁判所

大阪の解放同盟から曲輪クエストを消せと訴えられている裁判、私側の書面を提出しました。

2025-08-23-準備書面1.pdf
2025-08-23-準備書面2.pdf
2025-08-23-証拠説明書2.pdf

1つは、解放同盟側が寝屋川区明和地区のクエスト記事を消せと訴えを追加しましたが、①クエストの度に訴えを追加するのは訴訟の遅延行為なので認めるべきではない②追加を認めるなら、手数料を追納させるべき…と主張しました。

2つめの準備書面で実質的な主張です。重要なのは削除の請求対象となっている富田林市は、吉村善美市長が部落解放同盟員、辰巳真司市議が部落解放同盟支部長、そして原告の田村賢一は部落解放同盟員ということです。同和行政により利益を得る立場である3人は密接に関連しており、それでいて記事の削除を求めることは政治的な議論を封殺することに等しいというのが私の主張です。

9月24日に口頭弁論が行われ、これは淡々と進みました。次回は12月10日15:00です。

さいたま地方裁判所

以下の書面を私から提出しました。

2024-10-23-意見書(閲覧制限について).pdf
2025-08-17-準備書面2.pdf
2025-08-17-準備書面3.pdf
2025-08-17-証拠説明書3.pdf
2025-08-21-証拠説明書4.pdf

また、本来は提出のタイミングではないのに原告側から次の書面が出されました。

2025-09-05_第8準備書面.pdf 

9月10日の口頭弁論は荒れました。まず私は原告第8準備書面は時期が過ぎてから出されたものなので陳述を認めないように裁判官に言いましたが聞き入れられませんでした。また、予告なしに原告側が口頭で陳述書を読み上げるというので、裁判所を集会所代わりに使うなと抗議しました。

実際のところ、原告に意見陳述をさせるなと私が猛抗議したところ、裁判官が「一旦法廷を出るから、その間に退廷してください」というので、私が勝手にしろと言って退廷しました。

その後に裁判官が戻ってきて、片岡明幸が陳述書を読み上げて、傍聴席から拍手が沸き起こったのを裁判官が止めさせたと聞いています。12月17日に判決ということですが、さいたま地裁の対応は最低最悪だったので、期待していません。

私の主な主張は、①国会図書館デジコレや生成AIの普及により、部落に関する情報は既に誰でも容易に入手・照合できる状況であり、私のサイトが新たな危険を生むものではない②「曲輪クエスト」は先行研究に連なる歴史・地理的探訪であり、憲法上保障される学問の自由・表現の自由の範疇に属する。私人の秘匿情報暴露ではなく公益的表現である③原告団体は権利主体として不明確であり、具体的な侵害事実の特定や因果関係の立証を欠く。抽象的・感情的な主張にとどまる④部落解放同盟埼玉県連は、恫喝・糾弾・補助金の私物化・自治体からの絶縁など反社会的行為を繰り返しており、人格権の代理主張を認めるに値しない…ということです。

解放同盟関係者が出した埼玉県の部落に関する出版物には、部落の地名や特徴的な名字を当たり前のように記載したものがあります。

新潟地方裁判所

9月19日に新潟地裁で行われた口頭弁論は淡々と進みました。次回は大阪地裁と同日の12月10日11:00です。その先の期日まで指定されました。

以下は解放同盟から提出された書面。

2025-05-09_第3回準備書面.pdf 
2025-08-27_第4回準備書面.pdf
2025-08-27_第5回準備書面.pdf
2025-08-27_訴えの変更申立書(2).pdf
2025-08-27_証拠説明書4.pdf

要は、以下のライブ報告の内容が名誉権侵害だから削除しろ賠償しろというものです。無論、私は事実を述べただけです。

横浜地方裁判所

こちらは、川崎市の同和相談事業についての情報公開訴訟です。横浜地裁が同和相談事業を実施する団体の連絡先の公開を認めなかったので控訴しました。遅くなりましたが、東京高裁に控訴理由書を提出済みです。川崎市の代理人が決まっていないので、口頭弁論が先延ばしになっているということでした。

2025-09-07-控訴理由書.pdf

審査請求-下妻市

以下に解説動画を上げました。倍速で見ていただくのがよいでしょう。

裁判など前回のイベント今後の予定
最高裁判所
2024年12月4日 決定
令和5年(オ)第1710号
令和5年(受)第2187号
原告 解放同盟 外234名
関連文書
2025年7月16日
解放同盟答弁書
2025年8月4日
申立人準備書面
2025年8月26日 10:00
審尋(非公開)
2025年10月下旬頃
決定
大阪地方裁判所
2023年11月6日 仮処分命令申立
関連文書
2024年7月8日 提訴
令和6年(ワ)第6807号
原告 解放同盟大阪府連 外1名
関連文書
2025年9月1日
被告書面提出済み
2025年9月24日 15:00
大阪地方裁判所 1009号法廷
第3回口頭弁論
被告はリモートで参加
2025年11月25日
原告書面提出予定
2025年12月10日 15:00
大阪地方裁判所 1009号法廷
第4回口頭弁論
被告はリモートで参加
さいたま地方裁判所
2023年12月6日 提訴
令和5年(ワ)第2913号
原告 解放同盟埼玉県連 外1名
関連文書
2025年8月31日
被告書面提出済み
2025年9月10日 13:00
さいたま地方裁判所 101号法廷
2025年12月17日 14:00
さいたま地方裁判所 判決
新潟県情報公開審査会
2023年8月15日 審査請求
目的:解放同盟が新潟県立高校を糾弾した関連文書の公開範囲の拡大
2025年5月29日 9:30
口頭意見陳述(非公開)

未定
新潟地方裁判所
2024年1月24日 提訴
令和6年(ワ)第23号
原告 解放同盟新潟県連 外3名
関連文書

2025年8月29日
原告書面提出済み
2025年9月19日 11:00
新潟地方裁判所 1号法廷
第3回口頭弁論
被告はリモート参加

2025年11月28日
被告書面提出予定
2025年12月10日 11:00
新潟地方裁判所 1号法廷
第4回口頭弁論
2026年3月4日 14:00
新潟地方裁判所 1号法廷
第5回口頭弁論
被告はリモート参加
横浜地方裁判所
2024年4月6日 提訴
令和6年(行ウ)第19号
被告 川崎市
東京高等裁判所
令和7年(行コ)203号
関連文書
2025年6月11日
控訴
2025年9月7日
控訴理由書提出
審査請求-相模原市
2024年12月9日 審査請求
目的:横浜国際人権センターの財務状況を開示させること
関連文書
2025年6月16日 15:00
口頭意見陳述 実施済み
2025年7月4日
相模原市情報公開・個人情報保護・公文書管理審査会へ諮問通知
未定
審査請求-下妻市
2024年12月13日 審査請求
目的:部落解放愛する会の機関誌『荊棘』のコピーを認めること
関連文書
2025年8月4日
下妻市情報公開・個人情報保護審査会答申
2025年8月27日
棄却の裁決
未定
審査請求-兵庫県
2025年1月24日 審査請求
目的:準学校法人神戸中華同文学校及び準学校法人兵庫朝鮮学園の状況調査票を公開させること
未定
本サイトに関連する裁判などの一覧

宮部 龍彦 について

ジャーナリスト、ソフトウェアアーキテクト。信州大学工学部卒。 同和行政を中心とする地方行政のタブー、人権ビジネス、個人情報保護などの規制利権を研究している。「ネットの電話帳」管理人。

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訴訟進行状況 2025年9月27日現在」への3件のフィードバック

  1. MIM

    この訴訟の状況は、まるで部落解放同盟が自分たちの「同和」世界から誰かが足を踏み入れたら、慌てて情報を隠そうとする様子を彷彿とさせます。特に、記事を削除したい理由が「政治的な議論を封殺」とまで言い切るなど、学問の自由を名乗る一方で、実際には隠蔽工作を繰り返している印象を受かります。裁判所の対応も様々ですが、最終的には事実を明らかにすべきだと思います。まさに「情報公開」の現場と言えるでしょうね。MIM

    返信
  2. .

    東日本部落解放研究所理事の小林初枝が『こんな差別が』の29-31頁, 44頁, 53頁で「永尾」「田島」「岩上」「神部」と本庄市児玉町児玉の下町部落の苗字を暴露。 『部落問題と図書館』26頁で中村幸夫から「ここでは『部落地名総鑑』どころか『部落別人名簿』になるのではないか」と批判された件も裁判官は知るべきですね。
    #9d3ad9e00f464e78be5486e112d3005a

    返信
  3. .

    ・吉田勉(東日本部落解放研究所事務局長)が 『東日本の部落史III』215頁で「現さいたま市には、三橋三丁目(大宮区)・鹿室(岩槻区)・南中丸(見沼区)などの被差別部落がある」と暴露していること

    ・吉田は『東日本の部落史III』203頁の絵図で南中丸の「長吏・非人居住地」を暴露していること

    この事実も裁判官は知るべきです。
    #9d3ad9e00f464e78be5486e112d3005a

    返信