2020年7月20日14時、東京地裁民事13部で弁論準備手続が行われました。結論としては、今回で弁論準備手続が終わり、次の日程で公開の口頭弁論が行われることになりました。
2020年8月31日 13:30~
2020年9月14日 13:30~
2020年9月28日 13:30~
口頭弁論の内容は、主に証人尋問となります。証人は原告被告本人なので、原告、被告、裁判官が口頭でやりとりする、ある意味裁判の一番の見所と言えます。
しかし、コロナウイルスの影響で傍聴者数が制限されており、傍聴席は合計36,そのうち原告に割り当てられた特別傍聴席が20,被告に割り当てられた特別傍聴席が2,一般傍聴席が14となります。傍聴が抽選となることは必至です。
原告(解放同盟)側の書面はこちらです。
被告(示現舎)側では解放同盟から顔写真入り手配書を配布された件で反訴の拡張をしました。
ここにきて解放同盟側は現在の住所が部落の人、過去の住所が部落の人、親戚が部落に住んでいる人…等で原告を分類する裁判所のやり方に不満を示し、部落差別の実態を証言するための証人を増やすように裁判所に上申しましたが、裁判所は却下しました。
裁判官によれば、裁判所としては部落差別がどうといった総論ではなくて、あくまで人格権という枠組みで各論で処理するということだそうです。総論で全国部落調査を発禁にするということは過去に前例がないし適当な論理がないということですが、裁判所としては今年中に第一審を終わらせるのが至上命題なので、時間がないということが大きいと思います。ということは、原告の住所や本籍地などと関係のある記載だけ禁止対象にするということが考えられますが、実際どうなるかは分かりません。
証人尋問は1人平均20分が割り当てられ、さらに反対尋問がそれより少し少ないくらいの時間割り当てられます。裁判所としては合計で8時間くらいになることを見込んでいるようです。
裁判に深い関心があり、示現舎の特別傍聴席および裁判の他の資料について興味のある方は、問い合わせフォームからお問い合わせください。
両者控訴するのは確実でしょうから、できるだけ奇怪な判決が出るよう頑張ってください。
ありがとうございます
最善を尽くします
ズブの素人から見れば、破産者マップにも削除命令が出たので、こういった同和関係の本をばら撒く、というのはかなり分が悪いような気がします。
どちらかと言うと住所でポンに規制がかかりそうです
しかし、あのようなデータが作られるのは今後日本の歴史上もうないかも知れないので
それでも規制の範囲内で活用する方法を考えます