本サイトで取り上げた広島市西区都町の改良住宅の駐車場管理を巡る裁判(広島地方裁判所民事第1部、担当:光岡弘志裁判官)で、新たな展開があった。原告被告双方が本人訴訟で進行する裁判であるが、駐車場管理組合の会計の実態を明らかにするという原告側の目的は達成されつつある。
裁判官の指示により、管理組合側の証言や関係書類が明らかになったことにより、会計帳簿は一切存在せず、収益や管理費用が個人口座に振り込まれていることが分かった。
また、裁判外で事実上明らかにされた駐車場利用状況の管理台帳からは、駐車場を転貸して利ざやを得る行為が黙認されている可能性が高い実態も見えてきた。